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経費・減価償却 2026年5月更新

パソコン・設備投資を経費にする方法【2026年版】10万・30万の基準と減価償却

パソコンやカメラなどの設備を購入した場合、金額によって「その年に全額経費」にできるものと「数年に分けて費用化」するものが異なります。正しく処理することで、節税効果を最大化できます。このページでは10万円・30万円の基準と減価償却の方法を解説します。

取得価額別の処理方法まとめ

取得価額(税込 or 税抜) 処理方法 適用条件
10万円未満 全額一括(消耗品費) 誰でも可。青色・白色問わず
10万円以上30万円未満 全額一括(少額減価償却特例)
または3年均等・通常償却も選択可
青色申告者のみ・年300万円まで
10万円以上20万円未満 3年均等償却(一括償却資産)も選択可 青色・白色どちらでも可
30万円以上 減価償却(耐用年数で毎年費用化) 全員。耐用年数に応じて計上

※取得価額の判定は、消費税の課税事業者は「税抜」、免税事業者は「税込」で行います。

青色申告の30万円特例(少額減価償却資産の特例)

特例の内容

  • 取得価額が30万円未満の資産を全額その年に経費計上できる
  • 年間の合計取得価額が300万円まで(超えた分は通常の減価償却)
  • 青色申告者のみ適用可能(白色申告者は不可)
  • 個人事業主と中小企業のみ(大企業は不可)

節税効果の例

MacBook Air(25万円)を購入した場合:

通常の減価償却(4年)初年度の経費:62,500円
30万円特例(一括)初年度の経費:250,000円

→ 初年度に187,500円多く経費化でき、節税効果が大きい

よく経費にするIT機器の耐用年数

資産の種類 法定耐用年数 勘定科目
パソコン(ノート・デスクトップ) 4年 工具器具備品
スマートフォン・タブレット 4年 工具器具備品
プリンター・スキャナー 5年 工具器具備品
デジタルカメラ 5年 工具器具備品
モニター・ディスプレイ 5年 工具器具備品
デスク・椅子(事務用家具) 8〜15年 工具器具備品

減価償却の計算方法(30万円以上の場合)

30万円以上の資産は、耐用年数に応じて毎年一定額を経費計上(減価償却)します。個人事業主は原則定額法が適用されます。

定額法の計算例(パソコン40万円・耐用年数4年)

1年目(使用開始月が7月の場合)40万円 ÷ 4年 × 6/12 = 50,000円
2〜4年目40万円 ÷ 4年 = 100,000円(年間)
5年目(最終年)残額 × 6/12 = 50,000円

※年の途中で購入した場合、その年は月数按分します(使用開始月から12月まで)。

サブスクリプション型サービスの取り扱い

AdobeやMicrosoft 365などの月額・年額サブスクリプションは「消耗品費」または「支払手数料」として支払った期の経費に計上できます。減価償却は不要です。

  • Adobe Creative Cloud(月額)→ 消耗品費 / 支払手数料
  • Microsoft 365(年額)→ 支払った年に全額経費
  • クラウドストレージ(Dropbox等)→ 通信費 / 支払手数料
  • 青色申告ソフトの年額料金→ 消耗品費 / 支払手数料

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よくある質問

パソコンを中古で購入した場合の耐用年数は?

中古資産の耐用年数は「法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%(端数切り捨て)」で計算します。最低2年です。たとえば法定耐用年数4年のPCを2年落ちで購入した場合:4-2+2×20%≒2.4→切り捨て→2年となります。中古は早く費用化できるため節税に有効です。

年末(12月)に購入したPCも全額その年の経費になりますか?

30万円特例(青色申告・一括計上)を使う場合は、12月に購入しても全額その年の経費にできます。通常の減価償却の場合は月数按分が必要で、12月購入なら1/12しか計上できません。節税目的での年末購入は30万円特例の活用が効果的です。

パソコンを売却・廃棄した場合の処理は?

減価償却途中のパソコンを売却した場合、売却額と帳簿上の未償却残高を比較して「固定資産売却益(または損)」を計上します。廃棄した場合は「固定資産除却損」として残っている帳簿価額を損失計上できます。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。