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経費・節税 2026年5月更新

30万円未満の少額減価償却資産特例とは【2026年版】青色申告者だけの節税テクニック

青色申告をしている個人事業主・フリーランスは、取得価額30万円未満の資産を購入した年に全額経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が使えます。パソコン・カメラ・デスクなど設備投資が多い方にとって、大きな節税効果があります。

制度の概要

特例の内容

  • 取得価額30万円未満の資産が対象
  • 購入年に全額一括経費計上できる
  • 年間合計300万円まで適用可

適用条件

  • 青色申告者のみ(白色申告は不可)
  • 事業所得・不動産所得・山林所得の計算上の資産
  • 業務用途であること

通常の減価償却との比較

25万円のパソコンを購入した場合の比較(法定耐用年数4年・定額法)

年度 通常の減価償却 30万円特例
1年目 31,250円(×3/12 月数按分) 250,000円
2年目 62,500円
3年目 62,500円
4年目 62,500円
5年目 31,250円

※10月購入(3ヶ月分)の場合の計算例。特例を使うと初年度に218,750円多く経費化できます。

特例を使える・使えないもの

特例が使えるもの(例)

  • パソコン・タブレット(29万円)
  • デジタルカメラ(25万円)
  • 業務用モニター(15万円)
  • デスク・椅子(25万円)
  • 外付けSSD・NAS(12万円)
  • 照明・収録機材(20万円)

特例が使えないもの

  • 取得価額30万円以上の資産
  • 白色申告者の資産(すべて)
  • プライベートのみの使用(按分なし)
  • 棚卸資産(販売目的の在庫)
  • 有価証券・土地
  • 年間累計300万円超過分

帳簿への記入方法

少額減価償却資産特例を適用した場合、青色申告の減価償却費の明細(確定申告書の別表)に「中小企業者の少額減価償却資産」として記載します。

仕訳例(パソコン25万円を購入・特例適用)

日付 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
購入時 工具器具備品 250,000 普通預金 250,000 PC購入
年末 減価償却費 250,000 工具器具備品 250,000 少額減価償却特例

※ソフトで処理する場合は「少額減価償却(30万円特例)」として設定するだけで自動計算されます。

10万円・20万円の基準との使い分け

取得価額 処理の選択肢 適用条件
10万円未満 消耗品費(全額即時計上) 誰でも可
10万円以上20万円未満 ①30万円特例(全額)
②一括償却資産(3年均等)
①は青色のみ / ②は誰でも
20万円以上30万円未満 ①30万円特例(全額)
②通常減価償却
①は青色のみ / ②は誰でも
30万円以上 通常減価償却のみ

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よくある質問

特例を適用した資産は固定資産台帳に登録しなくていいですか?

少額減価償却特例を適用した年に全額費用化した資産も、固定資産台帳に記録しておくことが推奨されます。確定申告書の「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」を添付する必要があり、ソフトを使えば自動で作成されます。

この特例はいつまで使えますか?

少額減価償却資産の特例は租税特別措置法により定められており、税制改正のたびに期限延長が繰り返されています。現時点では適用対象期間が設定されていますが、毎年度の税制改正で延長される場合が多いため、確定申告前に国税庁の最新情報を確認することをお勧めします。

プライベート兼用のPCに特例は使えますか?

はい。プライベートと兼用の場合は、事業使用割合で按分した後の金額が30万円未満であれば特例を適用できます。たとえば40万円のPCを事業70%で使う場合、事業分は28万円(40万円×70%)で30万円未満なので特例適用可能です。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。