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経費・IT機器 2026年4月更新

スマホ・PCは経費になる?通信費・機器代の按分ルール【2026年版】

フリーランス・個人事業主のスマホ代・PC代は経費にできます。ただし「全額経費」ではなく、仕事に使う割合だけを経費化する「家事按分」が必要です。

結論:按分すれば経費になる

スマホ・PCはプライベートと仕事の両方で使うことが多いため、仕事で使う割合(按分)だけを経費にします。100%仕事専用なら全額でもOK。

スマホ代(通信費)の按分

使い方の例目安按分率根拠
仕事専用スマホ(私用端末なし)80〜100%仕事専用に近い使用
仕事でも私用でも使う(メイン端末)30〜50%使用時間を目安に判断
ほとんど私用で仕事にたまに使う10〜20%控えめな按分が無難

計算例:月額8,000円・按分50%の場合

経費 = 8,000円 × 50% = 4,000円/月(年間48,000円)

PC・タブレット購入費の扱い

10万円未満のPC → 消耗品費で全額一括経費

購入した年に全額経費計上できます。仕事専用なら全額、按分が必要なら按分後の金額を「消耗品費」で計上します。

10万円以上のPC → 固定資産として減価償却

PCの法定耐用年数は4年。購入費を4年で割って毎年経費化します。青色申告なら30万円未満は「少額減価償却資産」として一括経費にできます(年間300万円まで)。

仕訳の書き方

スマホ代(月8,000円・按分50% → 4,000円を経費化)

借方金額貸方金額
通信費4,000普通預金4,000

PC購入(8万円・仕事専用 → 消耗品費)

借方金額貸方金額
消耗品費80,000普通預金80,000

按分率の決め方と「根拠」の残し方

按分率に法律上の決まった数字はありません。大切なのは「なぜその割合なのか」を説明できる根拠を持っておくことです。税務調査で問われても答えられれば、極端でない限り認められます。

使用時間で決める:1日のうち仕事に使う時間の割合(例:平日8時間中4時間=50%)。
記録を残す:「仕事用50%」と決めた根拠をメモやスプレッドシートに残しておく。年の途中で変えない。
迷ったら控えめに:高すぎる按分はリスク。説明できる範囲にとどめるのが安全です。

よくある質問

スマホ代は何割まで経費にできますか?

法律で決まった上限はなく、実際に仕事で使う割合(家事按分)で決めます。仕事専用なら全額、私用と兼用ならおおむね30〜50%程度が一般的です。大切なのは「なぜその割合か」を使用時間や用途で説明できることです。

10万円以上のスマホ・PCは一括で経費にできますか?

原則は耐用年数(PCは4年)で減価償却します。ただし青色申告なら、取得価額30万円未満は「少額減価償却資産の特例」で購入した年に一括経費にできます(年間300万円まで)。

端末代を分割払いで買った場合の経費計上は?

分割払いかどうかは支払方法の違いにすぎず、経費の判定は「取得価額(本体価格の総額)」で行います。10万円未満なら消耗品費で一括、10万円以上なら資産計上して減価償却します。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。