スマホ・PCは経費になる?
通信費・機器代の按分ルール【2026年版】
フリーランス・個人事業主のスマホ代・PC代は経費にできます。ただし「全額経費」ではなく、仕事に使う割合だけを経費化する「家事按分」が必要です。
結論:按分すれば経費になる
スマホ・PCはプライベートと仕事の両方で使うことが多いため、仕事で使う割合(按分)だけを経費にします。100%仕事専用なら全額でもOK。
スマホ代(通信費)の按分
| 使い方の例 | 目安按分率 | 根拠 |
|---|---|---|
| 仕事専用スマホ(私用端末なし) | 80〜100% | 仕事専用に近い使用 |
| 仕事でも私用でも使う(メイン端末) | 30〜50% | 使用時間を目安に判断 |
| ほとんど私用で仕事にたまに使う | 10〜20% | 控えめな按分が無難 |
計算例:月額8,000円・按分50%の場合
経費 = 8,000円 × 50% = 4,000円/月(年間48,000円)
PC・タブレット購入費の扱い
10万円未満のPC → 消耗品費で全額一括経費
購入した年に全額経費計上できます。仕事専用なら全額、按分が必要なら按分後の金額を「消耗品費」で計上します。
10万円以上のPC → 固定資産として減価償却
PCの法定耐用年数は4年。購入費を4年で割って毎年経費化します。青色申告なら30万円未満は「少額減価償却資産」として一括経費にできます(年間300万円まで)。
仕訳の書き方
スマホ代(月8,000円・按分50% → 4,000円を経費化)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 4,000 | 普通預金 | 4,000 |
PC購入(8万円・仕事専用 → 消耗品費)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 80,000 | 普通預金 | 80,000 |
按分率の決め方と「根拠」の残し方
按分率に法律上の決まった数字はありません。大切なのは「なぜその割合なのか」を説明できる根拠を持っておくことです。税務調査で問われても答えられれば、極端でない限り認められます。
よくある質問
スマホ代は何割まで経費にできますか?
法律で決まった上限はなく、実際に仕事で使う割合(家事按分)で決めます。仕事専用なら全額、私用と兼用ならおおむね30〜50%程度が一般的です。大切なのは「なぜその割合か」を使用時間や用途で説明できることです。
10万円以上のスマホ・PCは一括で経費にできますか?
原則は耐用年数(PCは4年)で減価償却します。ただし青色申告なら、取得価額30万円未満は「少額減価償却資産の特例」で購入した年に一括経費にできます(年間300万円まで)。
端末代を分割払いで買った場合の経費計上は?
分割払いかどうかは支払方法の違いにすぎず、経費の判定は「取得価額(本体価格の総額)」で行います。10万円未満なら消耗品費で一括、10万円以上なら資産計上して減価償却します。
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あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。