個人事業主の廃業手続きチェックリスト【2026年版】
届出・在庫・固定資産の処理
個人事業主が廃業するときは税務署への届出と廃業年分の確定申告が必要です。届出の手順から廃業年の帳簿処理・確定申告まで、やることをまとめて解説します。
廃業時の届出チェックリスト
個人事業の開廃業等届出書(廃業届)
提出先:所轄税務署 提出期限:廃業日から1ヶ月以内
青色申告の取りやめ届出書(青色申告者のみ)
提出先:所轄税務署 提出期限:廃業した年の翌年3月15日まで
事業廃止届出書(消費税課税事業者のみ)
提出先:所轄税務署 提出期限:廃業日から速やかに
所得税の予定納税がある場合は減額申請
廃業で所得が大幅減少する場合は減額申請が可能(期限は7月・11月)
廃業年の帳簿処理
在庫(棚卸資産)の処理
廃業日時点の在庫は「棚卸資産の評価」を行い、所得に加算します。廃業後に自家消費する場合も時価で収入計上が原則です。
固定資産(PC・機器)の処理
廃業時に帳簿上に残る固定資産は以下のいずれかで処理します。
- 売却する場合:売却代金を収入計上、帳簿価額との差額が譲渡損益
- 廃棄する場合:帳簿価額を「固定資産廃棄損」として経費計上
- 個人で使い続ける場合:「事業主貸」で帳簿から除却
売掛金・未収入金の処理
廃業時点で未回収の売掛金は引き続き収入計上します。回収不能が確定した場合は「貸倒損失」として経費処理できます。
廃業年の確定申告
廃業年の申告で注意すること
- 申告期間:廃業年の翌年2月16日〜3月15日(通常の確定申告と同じ)
- 廃業前までの事業所得を通常どおり計算する
- 棚卸資産・固定資産の廃業時処理を反映する
- 青色申告の特別控除(65万円または10万円)は廃業年も適用できる
- 赤字の場合、純損失の繰越控除は翌年以降は個人事業がないと使えない
よくある質問
廃業届はいつまでに提出しますか?
廃業届(個人事業の開廃業等届出書)は廃業した日から1ヶ月以内に税務署に提出します。青色申告をしていた場合は「青色申告の取りやめ届出書」も同時に提出が必要です。消費税の課税事業者だった場合は「消費税の事業廃止届出書」も合わせて提出します。
廃業した年の確定申告は必要ですか?
はい、廃業した年も確定申告が必要です。廃業日までの所得を計算し、翌年2〜3月に申告します。廃業年は在庫の棚卸しや固定資産の除却処理が必要です。青色申告特別控除は廃業年も適用できます。
廃業後の設備・パソコンはどう処理しますか?
廃業時に帳簿上に残っている固定資産は「事業廃止により除却」として処理します。売却できれば売却額を収入計上し、廃棄する場合は残存帳簿価額を「固定資産廃棄損」として経費計上します。廃業後にプライベートで使う場合は「事業主貸」で処理します。
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あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。