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節税・赤字対策 2026年4月更新

青色申告で赤字が出たら?損失の繰越控除を3年活用する方法

開業初年度や設備投資が多い年は赤字になることがあります。青色申告では赤字(純損失)を翌年以降3年間に繰り越して黒字と相殺できます。この制度の使い方を解説します。

青色申告だけの特権:純損失の繰越控除

白色申告では赤字が出てもその年限りで終わりですが、青色申告なら翌年から3年間、黒字の所得と相殺できます。これが青色申告を選ぶ大きな理由の1つです。

繰越控除の仕組み(具体例)

年度所得繰越損失課税所得
2024年(赤字)−100万円0円(申告義務なし)
2025年+80万円−80万円(残△20万)0円(非課税)
2026年+120万円−20万円(残0)100万円

※2024年の赤字100万円が2年かけて全額控除された例。青色申告なら赤字は3年間有効。

繰越控除を使うための条件

赤字が出た年に青色申告で確定申告をしていること

赤字でも必ず申告が必要です。申告しないと繰越権利が消えます。

翌年以降も毎年期限内に申告を続けること

1年でも期限内に申告しなかった年があると、その後の繰越権利が失われます。

損失申告書(第四表)を添付すること

確定申告書に「純損失の金額の計算に関する明細書(第四表)」を添付します。会計ソフトで作成可能です。

繰越損失が特に有効なケース

開業初年度:初期費用・設備投資で赤字になりやすい。翌年の黒字と相殺できる
高額設備の購入年:PCや機材をまとめ買いした年。翌年以降の節税に使える
売上が一時的に落ちた年:病気・育休などで収入が減った年の赤字を翌年に活かせる

まず「損益通算」、それでも残れば「繰越」

事業所得の赤字は、いきなり翌年に繰り越すのではありません。まず同じ年の他の所得(給与所得・不動産所得など)と相殺(損益通算)し、それでも引ききれなかった金額が「純損失」として翌年以降に繰り越せます。

たとえば会社員をしながら副業を始めて副業が赤字なら、給与所得と相殺して所得税の還付を受けられる場合があります(副業が事業所得と認められる場合)。

前年が黒字なら「繰戻し還付」という選択肢も

純損失は翌年以降に繰り越すほかに、前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し還付)。前年も青色申告をしていることが条件です。

繰越控除(翌年以降)

翌年から3年間の黒字と相殺。来年以降に黒字化の見込みがあるとき向き。

繰戻し還付(前年へ)

前年の納税額がすぐ還付される。前年に黒字で納税済みのとき向き。

よくある質問

青色申告の赤字は何年繰り越せますか?

翌年以降3年間繰り越せます。赤字が出た年に青色申告で確定申告し、その後も毎年期限内に申告を続けることが条件です。白色申告では原則として繰り越せません。

赤字でも確定申告は必要ですか?

納税額がなくても、損失を繰り越したいなら申告が必須です。赤字の年に申告していないと繰越控除の権利が得られません。損失申告書(第四表)を添付して申告します。

前年が黒字なら「繰戻し還付」も使えますか?

使えます。前年も青色申告をしていれば、本年の純損失を前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けられます。翌年以降に繰り越す「繰越控除」と、前年に戻す「繰戻し還付」のどちらかを選べます。前年に黒字で納税している場合は、繰戻し還付ですぐに資金が戻るメリットがあります。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。