開業届と青色申告を同時に出す方法
【2026年・チェックリスト付き】
個人事業を始めたら、開業届と青色申告承認申請書は同じ日に一緒に提出するのが鉄則です。2枚セットで出すことで、その年から最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。提出期限・書き方・e-Tax手順・よくある失敗まで解説します。
この記事のポイント
- ✓開業届と青色申告承認申請書は同日に同じ税務署に提出できる
- ✓青色申告承認申請書の期限は開業から2ヶ月以内(超えるとその年は白色申告のみ)
- ✓e-Tax・窓口・郵送のどれでも同時提出できる
- ✓帳簿の種類は複式簿記を選ぶと65万円控除が使える
提出期限:開業から2ヶ月以内
⚠ 期限を過ぎるとその年は青色申告できません
青色申告承認申請書の期限は開業日から2ヶ月以内です。例えば4月1日に開業したなら5月31日が期限。この日を1日でも過ぎると、その年は白色申告しか使えません。
| 開業時期 | 青色申告承認申請書の期限 |
|---|---|
| 1月1日〜1月15日に開業 | その年の3月15日まで |
| 1月16日以降に開業 | 開業日から2ヶ月以内 |
※開業届は期限を超えてもペナルティなし。青色申告承認申請書は期限厳守。
同時に提出する2枚の書類
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
事業を開始したことを税務署に通知する書類。提出期限は開業から1ヶ月以内とされているが、遅れてもペナルティはない。国税庁のWebサイトからダウンロード可能。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告を行うことを税務署に申請する書類。期限厳守——開業から2ヶ月以内に提出しないとその年は使えない。同じく国税庁のWebサイトからダウンロード可能。
青色申告承認申請書の書き方
| 項目 | 書き方・ポイント |
|---|---|
| 納税地 | 自宅住所(住民票の住所)を記載 |
| 事業所または事務所の所在地 | 自宅兼事務所なら「同上」でOK |
| 職業・屋号 | 「Webエンジニア」「ライター」など。屋号は任意(なければ空欄) |
| 青色申告を開始する年 | 開業した年を記載。その年の1月1日から適用される |
| 帳簿の種類 ← 重要 | 「複式簿記」を選択することで65万円控除が使える。「簡易簿記」にすると10万円控除に制限される |
| 備付帳簿名 | 「仕訳帳」「総勘定元帳」に✓を入れる(複式簿記の場合) |
3つの提出方法
e-Tax(マイナンバーカード or ID・パスワード方式)
税務署に行かずオンラインで完結。マイナンバーカードがあればスマホからも申請可能。開業届・青色申告承認申請書の両方をまとめて送信できる。
税務署の窓口に持参
記載内容をその場で確認してもらえる。開業届の控えに収受印をもらえる(銀行口座開設や補助金申請で必要になることがある)。
郵送
控えを返送してもらうには、返信用封筒(切手付き)を同封する。消印が提出日になるため、期限ギリギリは注意。
開業時の提出チェックリスト
開業届と青色申告承認申請書を同時提出する際に確認するリスト
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を記入した
- 青色申告承認申請書を記入した
- 帳簿の種類で「複式簿記」を選んだ(65万円控除のため)
- 備付帳簿名に「仕訳帳」「総勘定元帳」を記入した
- 提出期限(開業から2ヶ月以内)を確認した
- 控えを2部用意した(提出後に収受印をもらう)
- 提出後、帳簿ソフトの設定を開始した
よくある失敗と対処法
❌ 開業届だけ出して青色申告承認申請書を忘れた
→ 期限内なら今すぐ提出。期限を過ぎていたら翌年3月15日までに提出して翌年から適用。
❌ 帳簿の種類を「簡易簿記」にしてしまった
→ 翌年以降の申告から複式簿記に変更可能。申請書の再提出は不要(帳簿のつけ方を変えるだけ)。
❌ 開業届の控えに収受印をもらい忘れた
→ e-Taxで提出した場合は受信通知が控え代わりになる。窓口・郵送の場合は控えを忘れずに持参・同封。
よくある質問
Q. 開業届を出していないと青色申告できない?
A. はい。開業届の提出が前提です。青色申告承認申請書だけ出しても認められません。2枚セットで提出しましょう。
Q. 提出期限を過ぎてしまったら?
A. その年の青色申告は使えません。翌年の3月15日までに申請すれば翌年から適用されます。
Q. 副業でも開業届を出すべき?
A. 副業収入が継続的にある場合はおすすめです。青色申告にすると最大65万円の特別控除が使えます。副業収入が年20万円を超えると確定申告も必要です。
Q. 開業届と青色申告承認申請書の書式はどこで入手できる?
A. 国税庁のWebサイト(nta.go.jp)からダウンロードできます。税務署の窓口でも配布しています。e-Taxを使う場合は画面上で入力するので書式のダウンロードは不要です。
Q. 青色申告にすると帳簿は複式簿記でないといけない?
A. 65万円控除を受けるには複式簿記が必要です。簡易簿記(収支のみ記録)でも青色申告はできますが、控除額が10万円になります。ひとり青色は複式簿記に対応しています。