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確定申告・税金 2026年5月

予定納税とは【個人事業主向け】時期・金額・減額申請の方法【2026年版】

「税務署から急に納付書が届いた」「予定納税って何?」——個人事業主が初めて黒字を出した翌年に突然直面する制度です。 このページでは予定納税の仕組み・対象者・納付時期・減額申請の方法まで解説します。

予定納税 ポイントまとめ

予定納税とは

予定納税とは、前年の確定申告で納めた所得税が15万円以上の場合、翌年の税金を事前に分割して国に前払いする制度です(所得税法第104条)。

会社員は給与から毎月天引きされますが、個人事業主は年1回の確定申告で精算します。国にとって「年1回まとめて払い」は資金繰りのリスクがあるため、前年実績をもとに分割前払いさせる仕組みです。

予定納税の計算式

予定納税額(1回分)= 前年の確定申告所得税額 × 1/3

※ 正確には「予定納税基準額」を使います。源泉徴収税額・配当控除等を考慮した調整後の金額です。

具体例:いくら払うの?

前年の確定申告所得税額 第1期(7月) 第2期(11月) 年間合計
15万円(対象ぎりぎり) 50,000円 50,000円 100,000円
30万円 100,000円 100,000円 200,000円
60万円 200,000円 200,000円 400,000円

※ 翌年の確定申告でこの予定納税分が差し引かれます。今年の税額が前払い額より少なければ還付されます。

納付スケジュール

6月

税務署から通知書が届く

「予定納税額の通知書」に第1期・第2期の金額が記載されています。

7月

第1期:7月31日まで納付

前年所得税の1/3を納付します。e-Tax・金融機関・コンビニで支払い可能。

11月

第2期:11月30日まで納付

同じく前年所得税の1/3を納付します。

3月

翌年3月:確定申告で精算

予定納税額(第1期+第2期)が差し引かれた残額を納付。払いすぎていれば還付。

予定納税の仕訳方法

第1期・第2期の納付時(各¥100,000の場合)
日付借方貸方摘要
7月31日事業主貸 100,000普通預金 100,000予定納税 第1期
11月30日事業主貸 100,000普通預金 100,000予定納税 第2期
所得税は事業の経費にはなりません。「事業主貸」勘定(プライベートの支出扱い)を使います。

収入が減ったら「減額申請」を使う

今年の売上や所得が前年より大幅に減る見込みがある場合、予定納税額の減額申請ができます。 見込み所得をもとに計算した税額に変更できるため、キャッシュフローの負担を減らせます。

申請の種類 申請期限 効果
第1期分のみ減額 7月15日まで 第1期の予定納税額を減額
第1期・第2期 両方減額 11月15日まで 両期分を減額(第1期は差額を還付)
1

「予定納税額の減額申請書」を入手

国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。

2

今年の見込み所得・税額を計算して記入

1月1日〜申請日までの実績+残り期間の見込みで年間所得を計算します。

3

申請期限までに税務署に提出

e-Tax(電子申告)または税務署窓口・郵送で提出できます。

注意:減額申請は「見込み」で申請するものです。実際の確定申告で所得が見込みより多かった場合、差額+延滞税が発生することがあります。

よくある質問

予定納税の通知が来ていないけど、対象外ですか?

前年の確定申告所得税(予定納税基準額)が15万円未満の場合は対象外です。開業1年目や黒字が小さい年は対象にならないことが多いです。

予定納税を払えない場合はどうすればいいですか?

収入が減っているなら減額申請を優先しましょう。減額申請の期限を過ぎて払えない場合は、税務署に相談すると分割納付の相談ができる場合があります。放置すると延滞税が発生します。

予定納税は経費になりますか?

なりません。所得税は事業の経費にならないため、仕訳は「事業主貸/普通預金」で処理します。

確定申告で予定納税分はどう処理しますか?

確定申告書の「予定納税額」欄に第1期+第2期の合計を記入します。申告書の税額計算で自動的に差し引かれ、残額の納付または還付が決まります。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。