予定納税とは【個人事業主向け】
計算方法・時期・減額申請【2026年版】
「税務署から急に納付書が届いた」「予定納税って何?」——個人事業主が初めて黒字を出した翌年に突然直面する制度です。 このページでは予定納税の仕組み・計算方法・対象者・7月と11月の納付スケジュール・減額申請の手順・確定申告での精算まですべて解説します。
予定納税 ポイントまとめ
- ①前年の予定納税基準額が15万円以上の個人事業主が対象
- ②前年基準額の1/3ずつを7月末と11月末に前払い
- ③翌年3月の確定申告で精算(払いすぎた分は還付)
- ④今年の収入が減る見込みなら減額申請で負担を下げられる
予定納税とは
予定納税とは、前年の確定申告で納めた所得税(予定納税基準額)が15万円以上の場合、翌年の税金を事前に分割して国に前払いする制度です(所得税法第104条)。
会社員は給与から毎月天引きされますが、個人事業主は年1回の確定申告で精算します。国にとって「年1回まとめて払い」は資金繰りのリスクがあるため、前年実績をもとに分割前払いさせる仕組みです。
予定納税の計算方法
ステップ1:予定納税基準額を求める
予定納税基準額 = 前年の確定所得税額 − 前年の源泉徴収税額
この金額が15万円未満なら予定納税の対象外です。
ステップ2:各期の納付額を計算する
第1期(7月)= 予定納税基準額 × 1/3
第2期(11月)= 予定納税基準額 × 1/3
| 計算ステップ | 例A(源泉なし) | 例B(源泉あり) |
|---|---|---|
| 前年の確定所得税額 | 300,000円 | 600,000円 |
| 前年の源泉徴収税額 | 0円 | −100,000円 |
| 予定納税基準額 | 300,000円 | 500,000円 |
| 第1期(7月)納付額 | 100,000円 | 166,666円 |
| 第2期(11月)納付額 | 100,000円 | 166,666円 |
※ 6月頃に税務署から届く「予定納税額の通知書」に第1期・第2期の金額が記載されています。
納付スケジュール
税務署から通知書が届く
「予定納税額の通知書」に第1期・第2期の金額が記載されています。
第1期:7月31日まで納付
前年基準額の1/3を納付。e-Tax・金融機関・コンビニ・口座振替で支払い可能。
第2期:11月30日まで納付
同じく前年基準額の1/3を納付します。
確定申告で精算
申告書の「予定納税額」欄に第1期+第2期の合計を記入。残額を追加納付、払いすぎなら還付。
予定納税の仕訳方法
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 7月31日 | 事業主貸 100,000 | 普通預金 100,000 | 予定納税 第1期 |
| 11月30日 | 事業主貸 100,000 | 普通預金 100,000 | 予定納税 第2期 |
収入が減ったら「減額申請」を使う
今年の売上や所得が前年より大幅に減る見込みがある場合、予定納税額の減額申請ができます。 見込み所得をもとに計算した税額に変更できるため、キャッシュフローの負担を減らせます。
| 申請の種類 | 申請期間 | 対象期間の見込み所得 |
|---|---|---|
| 第1期・第2期 両方減額 | 7月1日〜15日 | 1月1日〜6月30日の見込み所得で計算 |
| 第2期のみ減額 | 11月1日〜15日 | 1月1日〜10月31日の見込み所得で計算 |
「予定納税額の減額申請書」を入手
国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。
今年の見込み所得・税額を計算して記入
1月1日〜申請日までの実績+残り期間の見込みで年間所得を計算します。
申請期限までに税務署に提出
e-Tax(電子申告)または税務署窓口・郵送で提出できます。
よくある質問
予定納税の通知が来ていないけど、対象外ですか?
前年の確定申告所得税(予定納税基準額)が15万円未満の場合は対象外です。開業1年目や黒字が小さい年は対象にならないことが多いです。通知が届くはずなのに来ない場合はe-Taxの受信通知を確認するか、税務署に問い合わせてください。
予定納税を払えない場合はどうすればいいですか?
収入が減っているなら減額申請を優先しましょう。減額申請の期限を過ぎて払えない場合は、税務署に相談すると分割納付の相談ができる場合があります。放置すると延滞税(年2.5〜8.7%程度)が発生します。
廃業・休業した場合は予定納税はどうなりますか?
廃業・休業した場合は減額申請ができます。廃業の場合は見込み所得がゼロになるため、予定納税額を限りなくゼロに近くできます。申請期間(第1期分:7月1日〜15日、第2期分:11月1日〜15日)に「予定納税額の減額申請書」を税務署へ提出してください。
予定納税は振替納税(口座引き落とし)にできますか?
はい。確定申告の振替納税の手続き(口座振替依頼書の提出)をしていれば、予定納税も同じ口座から自動引き落としにできます。引き落とし日は第1期が9月下旬頃、第2期が翌年1月下旬頃になります。
確定申告で予定納税分はどう処理しますか?
確定申告書の「予定納税額(第1期・第2期)」欄に第1期+第2期の合計を記入します。申告書の税額計算で自動的に差し引かれ、残額の納付または還付が決まります。青色申告ソフトを使う場合は自動反映されます。
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あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。