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確定申告・税金 2026年5月更新

予定納税とは【個人事業主向け】計算方法・時期・減額申請【2026年版】

「税務署から急に納付書が届いた」「予定納税って何?」——個人事業主が初めて黒字を出した翌年に突然直面する制度です。 このページでは予定納税の仕組み・計算方法・対象者・7月と11月の納付スケジュール・減額申請の手順・確定申告での精算まですべて解説します。

予定納税 ポイントまとめ

  • 前年の予定納税基準額が15万円以上の個人事業主が対象
  • 前年基準額の1/3ずつ7月末と11月末に前払い
  • 翌年3月の確定申告で精算(払いすぎた分は還付)
  • 今年の収入が減る見込みなら減額申請で負担を下げられる

予定納税とは

予定納税とは、前年の確定申告で納めた所得税(予定納税基準額)が15万円以上の場合、翌年の税金を事前に分割して国に前払いする制度です(所得税法第104条)。

会社員は給与から毎月天引きされますが、個人事業主は年1回の確定申告で精算します。国にとって「年1回まとめて払い」は資金繰りのリスクがあるため、前年実績をもとに分割前払いさせる仕組みです。

予定納税の計算方法

ステップ1:予定納税基準額を求める

予定納税基準額 = 前年の確定所得税額 − 前年の源泉徴収税額

この金額が15万円未満なら予定納税の対象外です。

ステップ2:各期の納付額を計算する

第1期(7月)= 予定納税基準額 × 1/3

第2期(11月)= 予定納税基準額 × 1/3

計算ステップ 例A(源泉なし) 例B(源泉あり)
前年の確定所得税額 300,000円 600,000円
前年の源泉徴収税額 0円 −100,000円
予定納税基準額 300,000円 500,000円
第1期(7月)納付額 100,000円 166,666円
第2期(11月)納付額 100,000円 166,666円

※ 6月頃に税務署から届く「予定納税額の通知書」に第1期・第2期の金額が記載されています。

納付スケジュール

6月

税務署から通知書が届く

「予定納税額の通知書」に第1期・第2期の金額が記載されています。

7月

第1期:7月31日まで納付

前年基準額の1/3を納付。e-Tax・金融機関・コンビニ・口座振替で支払い可能。

11月

第2期:11月30日まで納付

同じく前年基準額の1/3を納付します。

翌3月

確定申告で精算

申告書の「予定納税額」欄に第1期+第2期の合計を記入。残額を追加納付、払いすぎなら還付。

予定納税の仕訳方法

第1期・第2期の納付時(各¥100,000の場合)
日付借方貸方摘要
7月31日事業主貸 100,000普通預金 100,000予定納税 第1期
11月30日事業主貸 100,000普通預金 100,000予定納税 第2期
所得税は事業の経費にはなりません。「事業主貸」勘定(プライベートの支出扱い)を使います。

収入が減ったら「減額申請」を使う

今年の売上や所得が前年より大幅に減る見込みがある場合、予定納税額の減額申請ができます。 見込み所得をもとに計算した税額に変更できるため、キャッシュフローの負担を減らせます。

申請の種類 申請期間 対象期間の見込み所得
第1期・第2期 両方減額 7月1日〜15日 1月1日〜6月30日の見込み所得で計算
第2期のみ減額 11月1日〜15日 1月1日〜10月31日の見込み所得で計算
1

「予定納税額の減額申請書」を入手

国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。

2

今年の見込み所得・税額を計算して記入

1月1日〜申請日までの実績+残り期間の見込みで年間所得を計算します。

3

申請期限までに税務署に提出

e-Tax(電子申告)または税務署窓口・郵送で提出できます。

注意:減額申請は「見込み」で申請するものです。実際の確定申告で所得が見込みより多かった場合、差額+延滞税が発生することがあります。

よくある質問

予定納税の通知が来ていないけど、対象外ですか?

前年の確定申告所得税(予定納税基準額)が15万円未満の場合は対象外です。開業1年目や黒字が小さい年は対象にならないことが多いです。通知が届くはずなのに来ない場合はe-Taxの受信通知を確認するか、税務署に問い合わせてください。

予定納税を払えない場合はどうすればいいですか?

収入が減っているなら減額申請を優先しましょう。減額申請の期限を過ぎて払えない場合は、税務署に相談すると分割納付の相談ができる場合があります。放置すると延滞税(年2.5〜8.7%程度)が発生します。

廃業・休業した場合は予定納税はどうなりますか?

廃業・休業した場合は減額申請ができます。廃業の場合は見込み所得がゼロになるため、予定納税額を限りなくゼロに近くできます。申請期間(第1期分:7月1日〜15日、第2期分:11月1日〜15日)に「予定納税額の減額申請書」を税務署へ提出してください。

予定納税は振替納税(口座引き落とし)にできますか?

はい。確定申告の振替納税の手続き(口座振替依頼書の提出)をしていれば、予定納税も同じ口座から自動引き落としにできます。引き落とし日は第1期が9月下旬頃、第2期が翌年1月下旬頃になります。

確定申告で予定納税分はどう処理しますか?

確定申告書の「予定納税額(第1期・第2期)」欄に第1期+第2期の合計を記入します。申告書の税額計算で自動的に差し引かれ、残額の納付または還付が決まります。青色申告ソフトを使う場合は自動反映されます。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。