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開業・手続き 2026年5月更新

フリーランス・個人事業主1年目の税金まとめ【2026年版】最初にやること・かかる費用

個人事業主として開業した1年目は「会社員時代と違う税金の仕組み」を把握しておく必要があります。住民税・国保料は前年の所得がベースになるため、開業初年度に想定外の出費が発生することがあります。

開業1年目にやること(タイムライン)

開業日

開業届・青色申告承認申請書を提出

期限:開業日から2ヶ月以内(1月15日以前の開業は3月15日まで)

退職後

国民健康保険・国民年金に加入

退職から14日以内に市区町村で手続き

6月

前年分の住民税通知書が届く

会社員時代の収入に基づく住民税が普通徴収で請求される

12月

帳簿・仕訳の整理・棚卸し

年末に年間の収支を確認し、確定申告の準備を始める

翌年3月

確定申告・納税(または還付)

青色申告65万円控除で節税。還付がある場合は1〜2ヶ月後に振込。

1年目に気をつける「前年税金」の罠

住民税・国保料は「前年の所得」がベース

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会社員時代の収入が高い場合

開業1年目の6月頃に前職の収入に基づいた高額の住民税・国保料が来る可能性があります。開業後すぐに収入が少なくてもこれは変わりません。

対策:前年税金用の資金を確保

退職後の半年〜1年分の住民税・国保料を試算し、あらかじめ現金で確保しておきましょう。

1年目によくある失敗と対策

青色申告承認申請書の提出期限を過ぎた

対策:開業届と同時提出が鉄則。開業後2ヶ月が期限(1月15日以前開業は3月15日)。

領収書を捨ててしまった

対策:開業日から全ての経費の領収書を保管。スマホで撮影して電子保存もOK(要件あり)。

開業前の準備費用を経費として計上し忘れた

対策:名刺代・ウェブ制作費・研修費など開業前の費用は「開業費(繰延資産)」として計上できます。

消費税の課税事業者になっても申告していなかった

対策:前々年の課税売上が1,000万円を超えたら消費税申告が必要。インボイス登録者は初年度から課税事業者。

よくある質問

開業1年目は税金がかかりませんか?

開業1年目も所得が一定以上あれば確定申告が必要で、所得税がかかります。住民税は「前年の所得」に基づくため、前職の給与が高かった場合は開業翌年6月からの住民税が高くなることがあります。逆に前年の所得が低ければ住民税は少額になります。

開業初年度から青色申告はできますか?

はい、できます。「青色申告承認申請書」を開業日から2ヶ月以内(1月15日以前の開業は3月15日まで)に税務署に提出する必要があります。開業届と同時に提出するのが最もスムーズです。期限を過ぎると初年度は白色申告になり、65万円控除が受けられません。

フリーランス1年目に忘れがちな税金はありますか?

①前年(会社員時代)の住民税が6月から普通徴収で来る②国民健康保険料の加入手続きと保険料③青色申告承認申請書の提出期限を過ぎて白色申告になってしまう、などが1年目に多いトラブルです。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。