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開業・手続き 2026年5月更新

開業費とは?繰延資産として経費化する方法【2026年版】開業前の支出を節税に活用

フリーランス・個人事業主として開業する前に使った準備費用(名刺代・ウェブ制作・研修費など)は、「開業費」として繰延資産に計上し、開業後の確定申告で経費化できます。開業直後は赤字になりやすいため、利益が出た年にまとめて償却するのが節税の王道です。

開業費になるもの・ならないもの

費用の種類 開業費 備考
名刺・印刷物の作成費 開業前に準備した分
ウェブサイト・LP制作費 20万円未満なら開業費、以上は固定資産
市場調査・リサーチ費用 事業の調査・研究費
開業前の研修・セミナー費 事業に直結するもの
開業前の交通費・打ち合わせ費 事業準備のための移動・会食
10万円以上のPC・機器 × 固定資産として減価償却(別処理)
開業後に支払ったもの × 通常の経費として計上

開業費の計上・仕訳方法

ステップ1:開業時に繰延資産として計上

日付 借方 貸方 摘要
開業日 開業費 150,000 元入金 150,000 開業前の準備費用一式

開業前に支払った費用をまとめて「開業費(繰延資産)」として開業日に計上します。

ステップ2:黒字になった年に償却(経費化)

日付 借方 貸方 摘要
12月31日 開業費償却 150,000 開業費 150,000 開業費の任意償却(全額)

任意償却なので全額・一部・ゼロのいずれも可。利益が多い年にまとめて償却するのが節税上有利です。

任意償却で節税タイミングを選べる

開業費の最大のメリットは任意償却です。毎年好きな金額を経費化できるため、所得が多い年に集中して償却すれば節税効果が最大化します。

活用例:開業費50万円・2年目に黒字化

  • 開業1年目(赤字):開業費は償却しない → 繰り越す
  • 開業2年目(黒字・所得200万円):開業費50万円を全額償却 → 課税所得150万円に圧縮
  • 節税効果:所得税約5万円+住民税5万円+国保料数万円の合計節税

よくある質問

開業費はいつから計上できますか?

開業費は「開業日以前に支払った事業準備費用」を開業時にまとめて繰延資産として計上します。開業届の開業日を基準に、それ以前に支払った開業準備費用が対象になります。レシート・領収書を残しておき、開業後の最初の確定申告でまとめて計上しましょう。

開業費の償却方法は?

開業費は「任意償却」ができます。5年(60ヶ月)で均等償却するか、黒字が出た年に好きな金額を一括で償却することもできます。利益が多い年にまとめて償却するほうが節税効果が大きいため、黒字が出た年に全額償却するのが一般的です。

開業費になるものとならないものの違いは?

開業費になるのは「開業のために支払った費用」で、市場調査費・広告宣伝費・交通費・名刺・ウェブ制作費・研修費などが該当します。固定資産に該当する10万円以上のPC等、開業後に支払ったものは開業費になりません。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。