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確定申告・税金 2026年6月

補助金・助成金の確定申告【2026年版】個人事業主は課税対象?仕訳と申告方法

補助金や助成金を受け取った個人事業主は確定申告で申告が必要なのでしょうか?課税・非課税の判断から仕訳例・申告書への記入方法まで解説します。

基本原則:補助金・助成金は原則「課税所得」

  • 個人事業主が事業に関連して受け取った補助金・助成金は事業所得の「収入」として課税対象
  • 受け取った年度の収入として計上し、確定申告で申告する
  • ただし雇用関係の助成金(雇用調整助成金等)は非課税となる場合がある

課税・非課税の判断表

補助金・助成金の種類 課税区分 計上科目
小規模事業者持続化補助金 課税 雑収入
事業再構築補助金 課税 雑収入
IT導入補助金 課税 雑収入
持続化給付金(コロナ関連) 課税 雑収入
雇用調整助成金(従業員ありの場合) 非課税 収入に含めない
各種給付金(個人向け生活支援) 非課税 収入に含めない

※ 個別の補助金・助成金の課税判断は申請先や税務署にご確認ください。

補助金の仕訳例

ケース①:補助金を受け取った(例:持続化補助金¥500,000)

受取時の仕訳
借方貸方摘要
普通預金 500,000雑収入 500,000小規模事業者持続化補助金

ケース②:補助金で設備(PC)を購入(補助金¥150,000・PC¥200,000)

補助金受取と設備購入を別々に仕訳
借方貸方摘要
普通預金 150,000雑収入 150,000IT導入補助金 受取
消耗品費 200,000普通預金 200,000PC購入(青色30万円特例)

補助金収入と設備購入経費は別々に計上します。補助金の分だけ相殺するのは誤りです。

申告書への記入方法

青色申告の場合(損益計算書・申告書)

1

損益計算書の「雑収入」欄に記入

補助金・助成金は売上高ではなく「雑収入」として計上します

2

確定申告書の「事業所得」に自動反映

損益計算書の数値が確定申告書B(第一表)の事業所得欄に反映されます

3

受取証明・通知書を保存

補助金の交付決定通知書や振込明細を7年間保存しておきましょう

よくある質問

補助金は受け取った年に申告するのですか?

はい、補助金は「受け取った年」に収入として計上します。使った年ではありません。例えば2025年に受け取り、2026年に使った場合、収入は2025年分の申告に含めます。

補助金を申告しなかった場合どうなりますか?

課税対象の補助金を申告しなかった場合、税務調査で発覚すると追徴課税(本税+延滞税・加算税)が発生します。補助金の交付情報は行政間で共有されているため、未申告は発覚しやすい状況にあります。

補助金に消費税はかかりますか?

補助金自体に消費税はかかりません(不課税取引)。ただし免税事業者がインボイス登録して課税事業者になった後に受け取る補助金については、課税売上割合に影響する場合があります。不明な場合は税務署または税理士にご確認ください。

補助金の仕訳はどうしますか?

補助金を受け取ったときの仕訳は「普通預金 / 雑収入」です。補助金で設備を購入した場合でも、補助金収入と設備購入費用は別々に計上します。「補助金分を相殺して設備の取得費を減らす」という処理は誤りです。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。