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副業・確定申告 2026年5月

YouTuber・ブログ収入(アドセンス)の確定申告ガイド【2026年版】

YouTube収益化やGoogleアドセンス・ブログ案件で収入が増えてきたら確定申告が必要です。 雑所得か事業所得か、認められる経費、青色申告への切り替え方まで実務的に解説します。

まず確認:確定申告が必要なケース

  • 会社員・給与所得者:YouTube・ブログの所得が年間20万円超で申告必要
  • 個人事業主・フリーランス:金額を問わず申告必要
  • !基準は「収入」ではなく「所得(収入-経費)」。経費を計上すると基準を下回るケースも
  • !20万円以下でも住民税の申告は市区町村に必要

雑所得 vs 事業所得 — どちらで申告する?

雑所得になるケース

  • 会社員の副業として小規模に活動
  • 収入が不安定で年によってゼロの年がある
  • 帳簿をつけていない(2022年通達後は原則雑所得)

雑所得は赤字の繰越・65万円控除が使えない

事業所得になるケース

  • 継続的・反復的に活動している
  • 開業届を出して帳簿を保存している
  • 収入が一定規模以上(目安:年収300万円超または主たる収入)

青色申告の65万円控除・赤字繰越が使える

2022年以降の国税庁通達:帳簿書類を保存していない場合は原則として雑所得扱いになります。青色申告で帳簿を保持することが事業所得認定の根拠になります。

YouTuber・ブロガーの経費一覧

費目 勘定科目 按分 補足
カメラ・マイク・照明(10万円未満) 消耗品費 専用なら全額 青色:30万円未満は即時経費化可
PC・タブレット 消耗品費 / 工具器具備品 業務使用割合で按分 10万円以上は減価償却
動画編集ソフト(Adobe等) 消耗品費・通信費 業務使用分のみ 月額サブスクも全額OK
BGM・効果音素材 消耗品費 全額 Envato・Audiojungle等
インターネット回線・スマホ 通信費 業務使用割合で按分 例:50〜60%が目安
サーバー・ドメイン代 通信費・消耗品費 全額 ブログ専用なら全額経費
自宅家賃(作業スペース分) 地代家賃 作業面積割合で按分 例:4.5畳/30畳=15%
交通費(取材・ロケ) 旅費交通費 全額 コンテンツ取材目的の交通費
外注費(サムネ制作・字幕等) 外注費 全額 インボイス確認推奨
会計ソフト 消耗品費 全額 全額経費OK

※ 業務との直接関連性が経費認定の条件です。不明な場合は税理士にご確認ください。

アドセンス・案件収入の仕訳方法

Googleアドセンスの入金(例:¥85,000)
日付借方貸方摘要
入金日普通預金 85,000売上高 85,000Googleアドセンス入金
シンプル方式:入金日に「普通預金/売上高(雑収入)」。Googleアドセンスは源泉徴収なし。
企業案件・PR収入(源泉徴収あり、例:報酬¥100,000 → 手取¥89,790)
日付借方貸方摘要
入金日普通預金 89,790
事業主貸 10,210
売上高 100,000○○社 PR案件
(源泉徴収10,210控除後)
源泉徴収された¥10,210は確定申告で精算されます。多く払いすぎた分は還付されます。

YouTuber・ブロガーが青色申告にすべき理由

青色申告のメリット

  • 65万円控除(複式簿記+e-Tax)
  • 制作費が赤字の年は3年間繰越できる
  • 30万円未満の機材を即時全額経費化
  • 帳簿保存で事業所得認定の根拠になる

節税効果の目安(所得税率20%)

白色申告(控除なし) 節税 0円
青色申告10万円控除 約 2万円
青色申告65万円控除 約 13万円

収入100万円で経費50万円→所得50万円の場合

よくある質問

YouTubeやブログ収入はいくらから確定申告が必要ですか?

会社員の場合、所得(収入-経費)が年間20万円超で申告必要です。個人事業主は金額を問わず申告が必要です。

YouTubeの機材(カメラ・マイク・照明)は経費になりますか?

なります。10万円未満は消耗品費として一括経費計上できます。青色申告者は30万円未満なら少額減価償却特例で即時全額経費化できます。プライベートでも使う場合は業務使用割合で按分します。

Googleアドセンスの仕訳の勘定科目は何ですか?

入金時に「普通預金/売上高(または雑収入)」と仕訳します。アドセンスは源泉徴収なしで振り込まれるため、手取り=売上高になります。

ブログ・YouTube収入は雑所得と事業所得どちらですか?

継続的に活動し帳簿を保存していれば事業所得として認められます。2022年以降の国税庁通達では帳簿書類の保存が事業所得の条件になっています。青色申告で帳簿を管理することが事業所得認定の根拠になります。

取材や旅行の費用は経費にできますか?

コンテンツ制作のための取材目的の旅費・交通費は「旅費交通費」として経費にできます。観光旅行とコンテンツ取材の兼用の場合は業務目的の割合で按分します。プライベートと切り分けられる根拠を記録しておくことが重要です。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。