インボイス登録の取消・廃業手続き【2026年版】
適格請求書発行事業者の登録を取りやめる方法
インボイス登録後に「やっぱり取りやめたい」「廃業するので登録を解除したい」という場合の手続きを解説します。登録取消は届出が必要で、タイミングによっては1年以上先にしか効力が生じません。
重要:登録取消は「翌課税期間から」が原則
2024年10月以降は届出を提出すればいつでも取消できるようになりましたが、効力が発生するのは翌課税期間の初日(個人事業主は翌年1月1日)からです。年内に取消効力を生じさせたい場合は12月17日までに届出を提出する必要があります。
登録取消の手続き方法
取消届出書を入手する
書類名:「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」。国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署窓口で受け取れます。
必要事項を記入して提出する
氏名・住所・インボイス登録番号・取消希望の旨を記載します。提出先は所轄税務署またはe-Tax(電子申告)で提出可能です。
提出期限を確認する
翌年1月1日から取消効力を発生させたい場合は、当年12月17日までに提出が必要です。それ以降は翌々年1月1日からの取消になります。
取消後の消費税の扱い
| 状況 | 取消後の消費税 |
|---|---|
| 前々年の売上が1,000万円以下 | 取消後の翌々年から免税事業者に戻れる(消費税申告不要) |
| 前々年の売上が1,000万円超 | インボイス取消後も課税事業者のまま(消費税申告が続く) |
| 簡易課税を選択していた場合 | 簡易課税の選択は別途「不適用届出書」の提出が必要 |
インボイス登録の取消と課税事業者・免税事業者の判定は連動しない点に注意が必要です。
廃業時のインボイス取消手続き
廃業時に必要な届出書類
個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)
提出先:所轄税務署。廃業日から1ヶ月以内に提出。
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
廃業日を記載して提出。廃業日の翌日に登録が取り消されます。
(課税事業者の場合)事業廃止届出書
消費税の申告義務も廃止する届出。
廃業年の確定申告(最後の申告)と消費税申告(課税事業者の場合)は廃業後も必要です。翌年3月15日(所得税)・3月31日(消費税)までに申告しましょう。
よくある質問
インボイス登録を取り消すにはどうすればいいですか?
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署またはe-Taxで提出します。取消効力は翌課税期間の初日(個人事業主は翌年1月1日)から発生します。
インボイスを取り消したらすぐに免税事業者に戻れますか?
インボイス取消後も課税事業者の要件(前々年売上1,000万円超)を満たす場合は課税事業者のままです。売上が1,000万円以下であれば翌々年から免税事業者に戻れます。
取消した後でもインボイスを再登録できますか?
はい、再登録できます。ただし「2年以内の再登録制限」があり、取消から2年間は原則として再登録できません(一部例外あり)。再登録を予定している場合は取消の判断を慎重にしましょう。
廃業時にインボイスの取消届を提出しなかった場合はどうなりますか?
適格請求書発行事業者の登録が残ったままになりますが、事業廃止後は請求書を発行しないため実害は少ないです。ただし整理のため廃業届と合わせて取消届も提出しておくことをおすすめします。
関連記事
あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。