合同会社の設立費用と手続き【2026年版】
マイクロ法人向け完全ガイド
マイクロ法人や節税目的の法人設立を検討している個人事業主向けに、合同会社(LLC)の設立費用・手続き・設立後にやることをまとめました。株式会社との違いも解説します。
合同会社 vs 株式会社:マイクロ法人向けの比較
合同会社がおすすめのケース
- マイクロ法人・節税目的
- 外部からの資金調達が不要
- 上場・VC投資の予定なし
- 設立コストを抑えたい
株式会社が必要なケース
- 将来的に上場を目指す
- 投資家・VCからの資金調達
- 社会的信頼度を重視
- 株式で経営権・持分を管理
合同会社の設立費用(最低限)
| 費用の種類 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税(法務局) | 60,000円 |
| 定款認証費用(公証役場) | 不要(合同会社は不要) |
| 印鑑作成費用(代表者印等) | 5,000〜20,000円程度 |
| 合計(最低) | 約65,000円〜 |
司法書士等に代行依頼する場合は追加で30,000〜100,000円程度かかります。
設立までの手順
会社名・本店所在地・資本金を決定
会社名は法務局で検索して重複確認。資本金は1円以上(現実的には1〜100万円)。
定款の作成
目的・商号・本店・社員・業務執行社員・出資金額等を記載。合同会社は公証役場での認証不要(株式会社は必要)。
出資金の払込
代表社員個人の銀行口座に出資金を振り込み、通帳のコピーで証明。
法務局に設立登記申請
登記申請書・定款・出資金証明書等を提出。登録免許税60,000円の収入印紙が必要。
各種届出(税務署・年金事務所等)
設立後2ヶ月以内に税務署へ「法人設立届出書」等を提出。社会保険加入手続きも必要。
よくある質問
合同会社でひとり社長(社員1名)は作れますか?
はい、社員(出資者)1名・業務執行社員1名で設立できます。マイクロ法人の多くがこの形態です。
個人事業主を続けながら合同会社を設立できますか?
はい、個人事業主の廃業は不要で、個人事業主として事業を続けながら合同会社(マイクロ法人)を設立することができます。二刀流節税の典型的な形態です。
合同会社を解散するにはどうすればいいですか?
解散決議→清算人選任→債権者公告→債務弁済→残余財産分配→清算結了登記、という手順が必要です。登記費用として2〜4万円程度かかります。廃業届(税務署・都道府県・市区町村)も別途必要です。
合同会社の「業務執行社員」とは何ですか?
合同会社は社員(出資者)全員が業務執行権を持ちますが、定款で「業務執行社員」を定めることができます。ひとり合同会社の場合は自分一人が社員兼業務執行社員になります。代表社員(対外的な代表権を持つ社員)も定款で定めます。
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あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。