青色申告特別控除65万円の要件【2026年版】
国税庁基準・e-Tax必須・節税額の違い
青色申告特別控除には10万円・55万円・65万円の3段階があります。国税庁の定める最大の65万円を受けるには「複式簿記+e-Tax申告+貸借対照表」の3要件が必要です。違いと受け方を詳しく解説します。
ひとこと比較
最小
10万円
簡易簿記
紙申告
55万円
複式簿記
最大・推奨
65万円
複式簿記+e-Tax
3つの控除額と要件一覧
| 控除額 | 帳簿の種類 | 申告方法 | 貸借対照表 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 簡易簿記(現金出納帳等) | 紙・e-Taxどちらでも | 不要 |
| 55万円 | 複式簿記(仕訳帳・元帳) | 紙(書面)申告でもOK | 必要 |
| 65万円 | 複式簿記(仕訳帳・元帳) | e-Tax申告(必須) | 必要 |
※65万円控除は2020年から「e-Tax申告」が必須条件に加わりました。紙で申告すると55万円に下がります。
65万円控除を受けるための具体的な手順
- 1
複式簿記で帳簿をつける
仕訳帳・総勘定元帳を作成。会計ソフトなら入力するだけで自動作成されます。
- 2
貸借対照表(B/S)を作成する
青色申告決算書の第3・4面(貸借対照表)を記入します。複式簿記なら自動で生成されます。→ 貸借対照表の作り方・記入例
- 3
e-Taxで電子申告する
マイナンバーカード+マイナポータルアプリで申告。紙の郵送では65万円控除は受けられません。
65万円控除の節税効果は?
課税所得300万円・所得税率10%・住民税10%・国保料率15%の場合(概算)
※所得・地域・控除額により変わります。あくまで目安です。
よくある質問
国税庁が定める65万円控除の3要件は何ですか?
①複式簿記(仕訳帳・総勘定元帳)による記帳②貸借対照表の作成・添付③e-Taxによる電子申告、の3つです。2020年から③のe-Tax申告が必須条件に追加されました。紙(書面)で申告すると55万円に下がります。
55万円控除と65万円控除の違いは何ですか?
違いはe-Tax(電子申告)で申告するかどうかです。複式簿記+貸借対照表は共通の要件ですが、e-Taxで申告すれば65万円、紙で申告すれば55万円になります。e-Taxはマイナンバーカード+マイナポータルアプリで申告できます。
e-Taxを使わずに65万円控除は受けられますか?
受けられません。2020年から65万円控除にはe-Tax申告が必須です。紙(書面)申告では最大55万円になります。なお、電子帳簿保存法に基づく一定の電磁的記録の保存でも65万円控除が受けられますが、e-Tax申告が最も一般的な方法です。
65万円控除の節税効果はどのくらいですか?
課税所得300万円・所得税率10%の場合、所得税節税約65,000円+住民税節税約65,000円+国保料節減で年間合計20〜23万円程度の節税効果があります。55万円控除より年間1〜2万円多く節税できます。
関連記事
あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。