ひとり青色
無料で試す
開業・手続き 2026年6月

個人事業主が従業員を雇う手続き【2026年版】給与計算・社会保険・源泉徴収の流れ

事業が成長してスタッフを採用したい個人事業主向けに、従業員を初めて雇う際に必要な手続きをステップ別で解説します。労働保険・社会保険・税務の手続きがあります。

従業員を雇う際の手続き一覧

1

給与支払事務所等の開設届を提出(税務署)

雇用から1ヶ月以内に所轄の税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出。給与から源泉徴収する義務が生じます。

2

労災保険に加入(労働基準監督署)

従業員を1人でも雇ったら労災保険への加入が義務(費用は全額事業主負担)。雇用翌日から10日以内に申請が必要。

3

雇用保険に加入(ハローワーク)

週20時間以上勤務・31日以上雇用見込みの従業員は雇用保険加入が義務。保険料は事業主と従業員で折半(事業主負担が多い)。

4

社会保険への加入検討(年金事務所)

常時5人以上雇用する個人事業主は健康保険・厚生年金への加入が原則義務(一部業種除く)。保険料は事業主と従業員で折半。

5

源泉徴収の実施(毎月)

給与支払時に所得税を天引きして、毎月(または年2回)税務署に納付します。「源泉徴収税額表」を使って計算します。

6

年末調整の実施(毎年12月)

毎年12月に従業員の1年間の所得税を精算します。個人事業主は自身は確定申告をしますが、従業員には年末調整を行う義務があります。

よくある質問

パート・アルバイトを雇う場合も同じ手続きが必要ですか?

労災保険は1人から義務です。雇用保険は週20時間以上・31日以上の見込みがあれば義務になります。社会保険は週の所定労働時間が一定以上(正社員の3/4以上等)の場合に加入義務が生じます。

家族(配偶者・子ども)を従業員にする場合は?

青色事業専従者給与として届け出ることで、配偶者等への給与を経費にできます。「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、適正な給与額を設定する必要があります。

源泉徴収した税金は毎月納付しなければいけませんか?

原則は給与支払月の翌月10日までの納付ですが、従業員10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例」を申請すると年2回(1月・7月)のまとめて納付にできます。税務署に申請書を提出するだけなので、採用時に申請しておくと手間が減ります。

従業員への給与から源泉徴収した税金はいつ納付しますか?

原則として給与を支払った翌月10日までに納付します。従業員が常時10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例」を申請すると、年2回(1月と7月)のまとめて納付にできます。採用時に特例申請しておくと手間が大幅に減ります。

専従者給与の管理もひとり青色で

家族従業員への給与の仕訳・帳簿管理も対応。買い切り¥4,980。

¥4,980で購入する

関連記事

あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。