フリーランスの請求書の書き方【2026年版】
源泉徴収・消費税・インボイス対応
「請求書に何を書けばいい?」「源泉徴収はどう記載する?」フリーランスが送る請求書の必須項目から、源泉徴収・消費税・インボイス番号の書き方まで具体例で解説します。
請求書の必須記載事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行日 | 請求書を作成・送付した日付 |
| 宛名 | 請求先の会社名・担当者名(「御中」「様」を正確に) |
| 請求者情報 | 自分の氏名(屋号)・住所・連絡先 |
| 請求内容・金額 | 業務内容、単価×数量、小計 |
| 消費税額 | 税率(8%/10%)と税額を明記 |
| 振込先口座 | 銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義 |
| 支払期日 | 「〇月〇日までにお振込みください」 |
源泉徴収が必要な場合の記載方法
デザイン・ライター・翻訳などの職種は、報酬から源泉徴収税(10.21%)が差し引かれます。請求書には合計金額・源泉徴収税額・振込金額を明示します。
記載例:報酬100,000円・消費税10%の場合
| 業務報酬 | 100,000円 |
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 小計 | 110,000円 |
| 源泉徴収税額(報酬×10.21%) | −10,210円 |
| ご請求金額(お振込額) | 99,790円 |
※源泉徴収税は消費税を含まない報酬額(100,000円)にのみかかります。
インボイス登録事業者の場合の追加記載
適格請求書発行事業者登録番号を記載
「登録番号:T + 13桁の番号」を請求書に明記します。これがないとクライアントは仕入税額控除ができません。
税率ごとの消費税額を分けて記載
8%(軽減税率)と10%が混在する場合は税率ごとに小計・税額を記載する必要があります。
振込手数料の扱い
よくある質問
フリーランスは請求書を必ず発行しないといけませんか?
法律上、請求書の発行は義務ではありません。ただし取引の証拠・入金管理・確定申告の根拠になるため、発行するのが一般的です。取引先から求められることも多く、送っておくと入金トラブルを防げます。
請求書はエクセルや無料テンプレートで作ってもいいですか?
問題ありません。請求書に決まった様式はなく、必須項目(発行日・宛名・請求者情報・金額・消費税・振込先・支払期日)が揃っていれば、エクセル・Word・無料テンプレート・会計ソフトのいずれで作っても有効です。インボイス登録事業者は登録番号と税率ごとの消費税額の記載が必要です。
源泉徴収額は請求書に書くべき?誰が計算しますか?
源泉徴収して納付する義務は支払側(取引先)にありますが、デザイン料・原稿料などでは、請求書に源泉徴収税額と差引振込額を書いておくと入金額の食い違いを防げます。税額は報酬×10.21%(100万円を超える部分は20.42%)。源泉徴収税額 計算ツールで自動計算できます。
インボイス登録番号がないと取引できなくなりますか?
必須ではありません。ただし課税事業者の取引先は、登録番号のない請求書では仕入税額控除ができないため、値引き交渉や取引の敬遠につながる場合があります。免税のままでいくか登録するかは、取引先の状況に応じて判断します。
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あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。