開業・初年度 2026年4月更新
年の途中で開業した場合の青色申告
【2026年版・初年度の注意点】
1月以外の月に開業した場合でも、その年の確定申告が必要です。開業前の準備費用の扱い、青色申告の申請期限、初年度ならではの注意点を解説します。
年の途中で開業した場合の申告期間
例:2026年7月1日に開業した場合
申告対象期間2026年7月1日〜2026年12月31日(6ヶ月分)
確定申告の提出期限2027年2月16日〜3月15日
月割り計算の必要なし(開業日から年末まで全額申告)
開業した月からの売上・経費を全額申告します。「半年しか営業していないから50%だけ」という按分は不要です。
青色申告承認申請書の期限(重要)
| 開業時期 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
|---|---|
| 1月1日〜1月15日に開業 | その年の3月15日まで |
| 1月16日以降に開業 | 開業日から2ヶ月以内 |
この期限を過ぎると、その年は白色申告しかできません。開業届と同時に青色申告承認申請書も提出しておきましょう。
開業前の準備費用(開業費)の扱い
開業前の費用は「開業費」として資産計上できる
開業準備のために使った費用(パソコン、名刺代、ホームページ制作費、参考書籍等)は「開業費」という繰延資産として計上できます。
開業費は好きなタイミングで経費にできる(任意償却)
開業費は5年以内に均等償却(毎年1/5)するか、利益が出た年に好きな額を経費にできます(任意償却)。売上が少ない年は翌年以降に繰り越すと節税効果が大きくなります。
会社員を退職して開業した場合の注意点
!給与所得と事業所得を合算して申告:退職までの給与と開業後の事業所得を合わせた確定申告が必要です
!退職金は分離申告:退職所得は確定申告書に別途記載します(通常は退職時に源泉徴収されています)
!源泉徴収票を忘れずに:前の会社からの源泉徴収票が必要です(1月末までに届きます)