確定申告・節税 2026年6月
個人事業主の子どもの扶養控除【2026年版】
16歳未満・以上・大学生の控除額
子どもがいる個人事業主・フリーランスの方は、確定申告で扶養控除を申告することで節税できます。年齢・収入によって控除額が変わります。
子どもの扶養控除額(2026年版)
| 子どもの年齢 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 0〜15歳(16歳未満) | 対象外 | 対象外 |
| 16〜18歳 | 38万円 | 33万円 |
| 19〜22歳(特定扶養親族・大学生世代) | 63万円 | 45万円 |
| 23〜69歳 | 38万円 | 33万円 |
大学生(19〜22歳)は特定扶養親族で控除額が最大:所得税で63万円控除。所得税率20%なら約12.6万円の節税効果。
扶養に入れる条件
✓子どもの年間合計所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)
✓生計を一にしている(同居、または仕送りをしている)
✓年齢が16歳以上
✓他の納税者の扶養に入っていない
確定申告書への記入方法
確定申告書(第一表)の「扶養控除」欄に、扶養親族の氏名・続柄・生年月日を記入します。青色申告ソフトを使えば入力するだけで自動的に控除額が計算されます。
記入が必要な情報
- 扶養親族の氏名
- 続柄(子、長男、長女等)
- 生年月日(年齢確認のため)
- 扶養親族の所得見積額(103万円以下であれば記入)
よくある質問
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですか?
はい、16歳未満は2011年以降、扶養控除の対象外となりました(児童手当との兼ね合いで廃止)。16歳以上になると扶養控除の対象になります。
大学生の子どもがアルバイトしていても扶養に入れますか?
年間給与収入が103万円以下(合計所得48万円以下)であれば扶養に入れられます。103万円を超えると扶養から外れ、親の扶養控除がなくなります。
配偶者と子ども、どちらを扶養に入れる方がいいですか?
配偶者は配偶者控除(最大38万円)、子ども(16歳以上)は扶養控除(38〜63万円)と別々に申告できます。両方を申告することで節税効果が最大化されます。
扶養から外れた場合、翌年の確定申告に影響はありますか?
はい、子どもの収入が103万円を超えて扶養から外れた場合、翌年の確定申告では扶養控除を申告できなくなります。誤って申告したまま放置すると修正申告が必要になります。毎年子どものアルバイト収入を確認して扶養判断をしましょう。
青
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あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。