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確定申告・税金 2026年5月更新

個人事業主の配偶者控除・扶養控除の申告方法【2026年版】所得の壁の注意点

個人事業主も確定申告で配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除を申告できます。配偶者の所得金額によって適用できる控除が変わります。また配偶者を青色事業専従者にしている場合は注意が必要です。

配偶者控除・配偶者特別控除の概要

配偶者の合計所得金額 適用される控除 控除額(本人の所得が900万円以下の場合)
48万円以下(給与収入103万円以下) 配偶者控除 38万円
48万円超〜95万円以下 配偶者特別控除 38万円(段階的に減少)
95万円超〜133万円以下 配偶者特別控除 3万円〜36万円(所得に応じて)
133万円超 なし 0円

※ 本人(申告者)の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用不可。

扶養控除の種類と控除額

扶養親族の区分 対象 控除額
一般扶養親族 16歳以上の子・親族(所得48万円以下) 38万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満(大学生世代) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居の場合 58万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居以外 48万円

※ 16歳未満の子は扶養控除の対象外(児童手当の対象)。

青色事業専従者との関係に注意

配偶者を専従者にすると配偶者控除は使えない

配偶者を青色事業専従者として届出し給与を支払っている場合、その配偶者に対して配偶者控除・配偶者特別控除は適用できません

選択肢 節税効果(配偶者に年間100万円支払う場合の目安)
専従者給与として100万円を経費計上 事業所得が100万円減少
配偶者控除38万円を適用 課税所得が38万円減少

配偶者が実際に事業に従事している場合は専従者給与の方が節税効果が大きいケースが多いです。

よくある質問

個人事業主は配偶者控除を受けられますか?

はい、受けられます。配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)の場合、本人の確定申告で配偶者控除(最大38万円)を申告できます。ただし配偶者を青色事業専従者として届出している場合は配偶者控除を受けることはできません。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?

配偶者控除は配偶者の所得が48万円以下の場合に最大38万円の控除を受けられます。配偶者特別控除は配偶者の所得が48万円超〜133万円以下の場合に段階的に控除を受けられます。配偶者の所得が48万円を超えると配偶者控除は適用できませんが、配偶者特別控除が適用される場合があります。

扶養している親や子の控除はどこに書きますか?

確定申告書の「扶養控除等」欄に扶養親族の氏名・生年月日・所得金額などを記入します。e-Taxや確定申告書等作成コーナーでは指示に従って入力すれば自動計算されます。子(16歳以上)は1人あたり38万円(19〜22歳は63万円)の控除があります。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。