経費・車 2026年4月更新
個人事業主の車・自動車を経費にする方法【2026年版】
按分・仕訳・ガソリン代
仕事で車を使う個人事業主は、車の費用を経費にできます。ただし「仕事で使った分だけ」の按分が必要です。按分割合の決め方から各費用の仕訳方法まで解説します。
車は「走行距離」で按分するのが基本
自家用と仕事の両方で使う車は、1年間の総走行距離に占める業務走行距離の割合で按分します。走行距離記録(業務日誌等)をつけておくことが重要です。
按分できる車の経費一覧
| 費用の種類 | 勘定科目 | 按分 |
|---|---|---|
| ガソリン代・充電代 | 旅費交通費または燃料費 | 必要 |
| 高速道路料金・駐車場 | 旅費交通費 | 業務分のみ |
| 自動車保険料(任意保険) | 損害保険料 | 必要 |
| 自動車税 | 租税公課 | 必要 |
| 車検費用(整備費等) | 車両費 | 必要 |
| 車両購入費(10万円以上) | 車両運搬具(減価償却) | 必要 |
| カーローンの利息部分 | 利子割引料 | 必要 |
※高速代・駐車場は業務目的が明確なら全額経費も可。レシートに目的を記録しておくと安心。
按分割合の計算例
例:年間総走行距離12,000km・うち業務走行距離8,000km
業務按分率8,000 ÷ 12,000 = 約67%
年間ガソリン代12万円の経費化120,000 × 67% ≒ 80,400円
年間自動車保険5万円の経費化50,000 × 67% ≒ 33,500円
車両購入費の減価償却
普通乗用車の法定耐用年数:6年
200万円の車を購入 → 業務按分70% → 経費対象140万円 → 6年で割ると年間約23.3万円の減価償却費
青色申告の少額減価償却資産特例
30万円未満の車両(軽自動車等)は一括経費化できます(年間合計300万円まで)。
走行距離記録のつけ方
→月次で「業務用走行距離」をメモ帳・スプレッドシートに記録(日付・目的地・目的・距離)
→Googleマップの履歴を活用するのも有効
→年末に「年間総走行距離(オドメーター)」と「業務走行距離合計」から按分率を計算