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法人・節税 2026年6月

法人化すると経費にできるものが増える【2026年版】個人事業主との違い

法人(会社)には個人事業主にはない経費計上の手段があります。法人特有の節税メリットと、個人事業主の段階では使えない経費項目を整理します。

法人のみで使える主な経費・節税手段

1

役員の社会保険料(会社負担分)を損金算入

法人が役員の社会保険料の半額を負担します。この負担分は法人の経費(損金)になります。個人事業主は社会保険料の会社負担がないため、この恩恵は受けられません。

2

役員退職金(法人が積み立て・支払い)

将来的に役員(自分)に退職金を支払うことができます。退職金は受け取り側に退職所得控除が適用され税負担が軽くなり、支払い側(法人)も損金算入できます。

3

法人の生命保険料(一部損金算入)

法人が加入する経営者向け生命保険の保険料の一部を損金算入できるものがあります(ルール改正あり)。節税商品としての活用は以前より制限されていますが、一部は活用可能です。

4

出張旅費規程による非課税手当

法人で出張旅費規程を設定すると、役員・従業員への出張手当を給与とみなさず(非課税)法人の経費として計上できます。実費精算より有利になる場合があります。

5

福利厚生費の範囲が広がる

従業員(役員含む)全員が利用できる健康診断・人間ドック・社員旅行・社内懇親会などは法人の福利厚生費として損金算入できます。個人事業主の自己負担での健康診断は経費認定が困難でした。

個人事業主と法人の経費比較

経費項目個人事業主法人
社会保険料(会社負担分)×○(損金算入)
役員退職金×○(損金算入)
健康診断費用(自分自身)×(認められにくい)○(福利厚生費)
出張旅費規程による手当×
通常の業務経費

よくある質問

法人化するだけで節税になりますか?

経費の幅が広がりますが、法人設立・維持のコスト(税理士費用・法人住民税等年間40〜70万円)もかかります。年収600〜700万円以上で総合的な節税効果が出てくることが多いです。必ずシミュレーションをしてから判断しましょう。

役員退職金はいくらまで損金算入できますか?

役員退職金の損金算入限度額は「最終月額報酬×勤続年数×功績倍率」で計算されます(功績倍率は役員の貢献度で通常1〜3倍程度)。過大な退職金は損金不算入になるため、同業他社の相場・勤続年数・役員の貢献度を考慮した適正額の設定が重要です。

個人事業主と法人を両方持つことはできますか?

はい、個人事業主を廃業せずに法人(マイクロ法人)を設立して両方を持つことができます。「二刀流」と呼ばれる節税戦略で、事業の一部を法人に移して所得を分散させる方法です。詳しくは「マイクロ法人で節税する方法」をご覧ください。

出張旅費規程を作るとどんなメリットがありますか?

法人で出張旅費規程を設定すると、日当(出張手当)を給与と別枠で非課税として支給できます。「日帰り出張1日3,000円・宿泊出張1日5,000円」といった規程を作ると、この手当は役員個人の給与所得に加算されず、かつ法人の損金になります。実費精算より柔軟に節税できます。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。