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経費・外注 2026年4月更新

外注費と給与の違い【源泉徴収・消費税・帳簿の扱い】

個人事業主が他の個人に仕事を依頼する場合、「外注費(業務委託)」か「給与(雇用)」かで税務処理がまったく異なります。正しく区分して記録する方法を解説します。

外注費と給与の基本的な違い

項目外注費(業務委託)給与(雇用)
契約形態業務委託契約雇用契約
源泉徴収一部の職種のみ必要必要(毎月)
社会保険不要(相手が自分で払う)事業主負担あり(労使折半)
消費税かかる(課税仕入れ)かからない(不課税)
帳簿の科目外注費給料賃金

外注費の源泉徴収が必要なケース

源泉徴収が必要な外注の仕事(主なもの)

・原稿料・デザイン料・取材費

・弁護士・税理士・司法書士報酬

・講演料・セミナー講師料

・ソフトウェア開発・システム設計料

・翻訳・通訳料

・不動産管理料

源泉徴収の計算方法

支払金額が100万円以下:支払額 × 10.21%
支払金額が100万円超:(支払額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

外注費の仕訳例

ライターに原稿料50,000円を支払った(源泉徴収あり)

借方金額貸方金額
外注費50,000普通預金44,895
預り金(源泉所得税)5,105

源泉徴収額 50,000 × 10.21% = 5,105円。翌月10日までに税務署へ納付します。

外注か雇用か迷ったときの判断基準

!指揮命令関係がある(指示通り働く)→ 実態は雇用と判断される可能性あり
!時間・場所の拘束がある→ 雇用と見なされるリスクあり
成果物・完成物に対して報酬を払う→ 外注費として認められやすい
複数の取引先と契約している独立事業者→ 外注費として認められやすい

実態が雇用と判断されると、社会保険の遡及加入・未払い給与所得税の納付義務が生じる場合があります。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。