経費・外注 2026年4月更新
外注費と給与の違い
【源泉徴収・消費税・帳簿の扱い】
個人事業主が他の個人に仕事を依頼する場合、「外注費(業務委託)」か「給与(雇用)」かで税務処理がまったく異なります。正しく区分して記録する方法を解説します。
外注費と給与の基本的な違い
| 項目 | 外注費(業務委託) | 給与(雇用) |
|---|---|---|
| 契約形態 | 業務委託契約 | 雇用契約 |
| 源泉徴収 | 一部の職種のみ必要 | 必要(毎月) |
| 社会保険 | 不要(相手が自分で払う) | 事業主負担あり(労使折半) |
| 消費税 | かかる(課税仕入れ) | かからない(不課税) |
| 帳簿の科目 | 外注費 | 給料賃金 |
外注費の源泉徴収が必要なケース
源泉徴収が必要な外注の仕事(主なもの)
・原稿料・デザイン料・取材費
・弁護士・税理士・司法書士報酬
・講演料・セミナー講師料
・ソフトウェア開発・システム設計料
・翻訳・通訳料
・不動産管理料
源泉徴収の計算方法
支払金額が100万円以下:支払額 × 10.21%
支払金額が100万円超:(支払額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円
外注費の仕訳例
ライターに原稿料50,000円を支払った(源泉徴収あり)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 50,000 | 普通預金 | 44,895 |
| 預り金(源泉所得税) | 5,105 |
源泉徴収額 50,000 × 10.21% = 5,105円。翌月10日までに税務署へ納付します。
外注か雇用か迷ったときの判断基準
!指揮命令関係がある(指示通り働く)→ 実態は雇用と判断される可能性あり
!時間・場所の拘束がある→ 雇用と見なされるリスクあり
✓成果物・完成物に対して報酬を払う→ 外注費として認められやすい
✓複数の取引先と契約している独立事業者→ 外注費として認められやすい
実態が雇用と判断されると、社会保険の遡及加入・未払い給与所得税の納付義務が生じる場合があります。