フリーランスの経費一覧【2026年版】
税務署に認められる経費・ならない経費
フリーランス・個人事業主の経費は「事業に関係する支出かどうか」が判断基準です。認められやすい経費・グレーゾーン・NGな経費を具体例で解説します。
経費になる基本ルール
「事業のために使った費用であること」が大前提。プライベートと混在する場合は家事按分で事業分のみ経費にします。領収書・レシートは7年間保管が義務です。
経費になるもの一覧
| 勘定科目 | 具体例 |
|---|---|
| 通信費 | インターネット回線料、スマホ代(按分)、切手・郵便代 |
| 旅費交通費 | 取引先への電車・バス代、仕事関連の出張費 |
| 消耗品費 | 10万円未満のPC・周辺機器、文具、プリンターインク |
| 地代家賃 | 事務所家賃、自宅の按分分、コワーキングスペース利用料 |
| 水道光熱費 | 電気代・ガス代(事業スペース按分分) |
| 外注費 | 業務委託した外注先への支払い |
| 広告宣伝費 | Web広告、名刺作成費、ポートフォリオサイトの維持費 |
| 新聞図書費 | 仕事関連の書籍・雑誌、オンライン学習サービス |
| 会議費 | 取引先とのカフェ代、打ち合わせ飲食費(1人あたり5,000円程度まで) |
| 損害保険料 | 仕事用機材の保険、PL保険、賠償責任保険 |
| 租税公課 | 個人事業税、消費税(課税事業者の場合) |
| 減価償却費 | 10万円以上のPC・機材・車両などの年間償却額 |
グレーゾーン・注意が必要な経費
交際費・飲食代
仕事関連であれば経費になりますが、個人的な食事はNG。「誰と・何の目的で」を記録しておきましょう。
自家用車の経費
仕事で使う割合だけ按分経費にできます。走行距離記録や目的の記録が必要です。
セミナー・研修費
現在の仕事に関連するスキルアップなら経費OK。全く別の業種への転換目的はNG。
経費にならないもの
所得税・住民税・国民健康保険料
税金・社会保険料は経費ではなく「所得控除」として申告します(計上方法が異なる)。
プライベートの旅行・食事
仕事と無関係な個人的支出は経費になりません。
罰金・反則金
駐車違反の罰金など。法令違反に基づく支出は経費不可。
よくある質問
フリーランスの経費はどこまで認められますか?
「事業のために使った支出で、その関連性を説明できる」ものなら認められます。プライベートと兼用するもの(家賃・スマホ・車など)は、仕事で使う割合だけを家事按分して計上します。逆に、説明できない私的支出は経費になりません。
経費率に上限(目安)はありますか?
法律上の上限はありません。ただし売上に対して不自然に高い経費率は税務調査のきっかけになりやすいため、実態に合った計上が基本です。業種により適正な経費率は異なります。手元にいくら残るかは手取り計算ツールで試算できます。
レシートをなくした経費は計上できますか?
原則は領収書・レシートの保管(7年間)が必要です。紛失した場合も、クレジットカード明細・出金伝票・支払先や金額のメモなどで支出の事実を合理的に説明できれば計上できることがあります。日頃から記録を残すことが大切です。
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あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。