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副業・開業 2026年5月更新

副業で開業届は出すべき?メリット・デメリットと出し方【2026年版】

副業をしている会社員・パートが「開業届を出すべきか」と悩むことは多いです。開業届を出すと青色申告ができて節税になる一方、確定申告の手間が増えます。このページでは開業届を出すべきケースと、具体的な手続き方法を解説します。

開業届を出す vs 出さない:比較表

項目 開業届を出す(事業所得) 出さない(雑所得)
青色申告特別控除(最大65万円) 使える 使えない
赤字の3年繰越 できる できない
経費の計上 幅広く認められる 限定的(必要経費の範囲が狭い)
記帳の手間 複式簿記(ソフトで対応可) 簡易的でOK
小規模企業共済への加入 できる できない
手続きの負担 開業届・青色申告申請書の提出が必要 不要

開業届を出した方がいいケース

  • 副業の年間所得が20万円以上になりそう(青色申告控除で節税できる)
  • 副業が継続的・反復的に行われている(フリーランス、クラウドソーシング等)
  • 設備投資など初期費用がかかった(赤字繰越で翌年以降に活用できる)
  • 副業を本業にしていく予定がある
  • 屋号・事業用口座を作りたい

開業届を出さなくていいケース

  • 副業の所得が年間20万円未満で今後も増える見込みがない
  • フリマ・オークションで不用品を売る程度の単発・偶発的な収入
  • 副業が給与所得(アルバイト・パート)のみ
  • 帳簿管理の手間をかけたくない

副業の「事業所得」vs「雑所得」の判断基準

2022年の国税庁の通達により、副業収入の「事業所得」「雑所得」の区分が明確化されました。

事業所得として認められやすい条件

  • 帳簿書類を作成・保存している
  • 継続的・反復的に収入を得ている
  • 副業の収入が概ね年間300万円超(2022年通達の目安)
  • 社会通念上「事業」と認められる規模と内容

※300万円以下でも帳簿保存等をしていれば事業所得として申告できる場合があります(2022年改正)。

副業の開業届の出し方

  1. 1
    「個人事業の開業・廃業等届出書」を用意(国税庁サイトからダウンロード、またはe-Taxで作成)
  2. 2
    開業日・事業の種類・屋号(任意)などを記入
  3. 3
    同時に「青色申告承認申請書」も提出(開業から2ヶ月以内)
  4. 4
    住所地を管轄する税務署へ提出(e-Tax / 郵送 / 窓口)

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。