副業収入が20万円以下なら確定申告不要?
条件と注意点5つ【2026年版】
会社員やパートなど給与所得者が副業をしている場合、副業の所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし「住民税は別途申告が必要」「医療費控除がある場合は例外」など、見落としがちな注意点があります。このページで正しく理解しておきましょう。
副業20万円以下ルールの基本
原則:給与所得者の副業所得が20万円以下なら確定申告不要(所得税)
- 対象は給与所得者(会社員・パート・アルバイトなど)のみ
- 「20万円」は売上ではなく所得(売上-経費)で判定
- 副業の種類を問わず(フリーランス報酬・ネット収入・不動産収入など合算)
- 確定申告不要なのは所得税のみ——住民税の申告は別途必要
| 区分 | 所得税の申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 給与所得者・副業所得が20万円以下 | 不要 | 必要 |
| 給与所得者・副業所得が20万円超 | 必要 | 必要 |
| 個人事業主(本業) | 必要(金額問わず) | 必要 |
注意点① 住民税は20万円以下でも申告が必要
「副業所得20万円以下なら申告不要」は所得税(国税)の話です。住民税(地方税)には20万円以下の例外規定がありません。
住民税の申告方法
- 翌年3月15日までにお住まいの市区町村の役所に住民税申告書を提出
- 「市民税・道府県民税申告書」に副業収入と経費を記入して提出
- なお、所得税の確定申告をした場合は、税務署→市区町村へデータが連携されるため住民税の申告は不要になります
注意点② 確定申告を「別の理由でする」場合は副業収入も申告必須
医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除(初年度)などで確定申告をする場合は、副業所得も必ず申告しなければなりません。「副業は20万以下だから別々に申告できる」という考え方は誤りです。
確定申告が必要になる主なケース
- 医療費が10万円超で医療費控除を受けたい
- ふるさと納税のワンストップ特例を使わず寄附金控除を申告する
- 住宅ローン控除(初年度は確定申告必要)
- 給与収入が2,000万円超
- 2か所以上から給与を受けている
注意点③ 20万円は「売上」ではなく「所得」
副業で稼いだ金額がそのまま「所得」になるわけではありません。副業に関連する経費を差し引いた後の金額が「所得」です。
計算例
※ 認められる経費は業務に直接関連するものに限られます。プライベートとの兼用分は按分が必要です。
注意点④ 複数の副業の所得は合算する
複数の副業をしている場合、それぞれの所得を合計して20万円以下かどうかを判定します。1つずつが20万円以下でも、合計が20万円を超えれば申告が必要です。
例)3つの副業がある場合
- ライター収入:80,000円(所得)
- アフィリエイト収入:70,000円(所得)
- オークション・フリマ収入:60,000円(所得)
- 合計210,000円 → 20万円超のため確定申告が必要
注意点⑤ 個人事業主には20万円ルールは適用されない
個人事業主として開業届を出している場合、本業・副業にかかわらずすべての所得を確定申告する義務があります。事業所得が赤字であっても、他の所得があれば申告が必要です。この20万円ルールは「給与所得者が副業をしている場合」にのみ適用されます。
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よくある質問
副業が20万円以下で申告しなくても、会社にバレますか?
所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要です。住民税申告を正しく行い「給与から差し引き(特別徴収)」を会社経由にしていると、副業分の住民税増額で会社に察知される可能性があります。「普通徴収(自分で納付)」を選択することで、副業分の住民税を自分で支払い、会社への通知を防ぐことができます。
フリマアプリ・オークションの売上は副業収入に含まれますか?
生活用品(衣類・家電など個人の使用品)を売った場合は原則非課税で申告不要です。ただし、転売目的で仕入れて売った場合や、贈答品・骨董品・貴金属など価値のある物品を売った場合は雑所得や事業所得として申告対象になります。
YouTubeのAdSense収入は副業20万円の対象ですか?
はい、AdSense収入は雑所得として副業所得に含まれます。他の副業収入と合算して20万円を超えれば確定申告が必要です。経費として計上できるものは、動画制作に使った機材・通信費・ソフト代などがあります。
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あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。