経費 2026年4月更新
フリーランスの経費一覧【2026年版】
税務署に認められる経費・ならない経費
フリーランス・個人事業主の経費は「事業に関係する支出かどうか」が判断基準です。認められやすい経費・グレーゾーン・NGな経費を具体例で解説します。
経費になる基本ルール
「事業のために使った費用であること」が大前提。プライベートと混在する場合は家事按分で事業分のみ経費にします。領収書・レシートは7年間保管が義務です。
経費になるもの一覧
| 勘定科目 | 具体例 |
|---|---|
| 通信費 | インターネット回線料、スマホ代(按分)、切手・郵便代 |
| 旅費交通費 | 取引先への電車・バス代、仕事関連の出張費 |
| 消耗品費 | 10万円未満のPC・周辺機器、文具、プリンターインク |
| 地代家賃 | 事務所家賃、自宅の按分分、コワーキングスペース利用料 |
| 水道光熱費 | 電気代・ガス代(事業スペース按分分) |
| 外注費 | 業務委託した外注先への支払い |
| 広告宣伝費 | Web広告、名刺作成費、ポートフォリオサイトの維持費 |
| 新聞図書費 | 仕事関連の書籍・雑誌、オンライン学習サービス |
| 会議費 | 取引先とのカフェ代、打ち合わせ飲食費(1人あたり5,000円程度まで) |
| 損害保険料 | 仕事用機材の保険、PL保険、賠償責任保険 |
| 租税公課 | 個人事業税、消費税(課税事業者の場合) |
| 減価償却費 | 10万円以上のPC・機材・車両などの年間償却額 |
グレーゾーン・注意が必要な経費
△
交際費・飲食代
仕事関連であれば経費になりますが、個人的な食事はNG。「誰と・何の目的で」を記録しておきましょう。
△
自家用車の経費
仕事で使う割合だけ按分経費にできます。走行距離記録や目的の記録が必要です。
△
セミナー・研修費
現在の仕事に関連するスキルアップなら経費OK。全く別の業種への転換目的はNG。
経費にならないもの
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所得税・住民税・国民健康保険料
税金・社会保険料は経費ではなく「所得控除」として申告します(計上方法が異なる)。
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プライベートの旅行・食事
仕事と無関係な個人的支出は経費になりません。
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罰金・反則金
駐車違反の罰金など。法令違反に基づく支出は経費不可。