青色申告はいつすればいい?
期限・準備開始時期・手続きの流れ【2026年版】
「青色申告はいつから始めればいい?」「申告の期限は?」「帳簿記録はいつから?」——個人事業主・フリーランスのよくある疑問に、年間スケジュールと手続きの順序で答えます。
青色申告 重要な日付まとめ
毎年
3月15日
確定申告(青色申告)の提出期限
所得税の申告・納付期限。この日までにe-Taxまたは税務署窓口で提出します。期限超過で65万円控除が10万円に減額されます。
初回のみ
3月15日
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告を始めたい年の3月15日まで。この申請書を提出しないと、その年は青色申告できません。新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内が目安です。
随時
1月1日〜
帳簿記録の開始
事業年度の開始(1月1日または開業日)から帳簿を記録します。まとめて年末にやっても構いませんが、領収書は都度保管が必須です。
毎年
1月〜2月
申告書類の作成期間
年間の帳簿を締めて、青色申告決算書・確定申告書を作成します。会計ソフトを使えば、仕訳から申告書類まで自動生成できます。
青色申告 年間スケジュール
| 時期 | やること | 優先度 |
|---|---|---|
| 1月 | 昨年分の帳簿の整理・確認。会計ソフトで年間集計を確認 | 高 |
| 2月 | 青色申告決算書・確定申告書の作成。e-Tax提出も可能な時期 | 高 |
| 3月 | 3月15日までに申告・納付完了。今年の青色申告承認申請書提出(初回) | 必須 |
| 4〜6月 | 住民税・事業税の通知が届く。第1期の予定納税がある場合は7月に納付 | 確認 |
| 7〜11月 | 帳簿記録を継続。領収書・請求書を随時保管(7年間保存義務) | 継続 |
| 12月 | 年間の最終仕訳を入力。翌年の申告準備をスタート | 確認 |
初めて青色申告する人の手続き順序
- 1
開業届を提出する
事業開始から1ヶ月以内を目安に、所轄税務署に「個人事業の開廃業届出書」を提出。freee・やよいの無料ツールでも作成できます。
- 2
青色申告承認申請書を提出する
開業日から2ヶ月以内または青色申告をしたい年の3月15日まで。開業届と同時に提出するのがスムーズです。
- 3
会計ソフトで帳簿記録を開始する
事業開始日から仕訳を入力します。まずは会計ソフトのブラウザ版(無料)で試してから、購入を決めるのがおすすめです。
- 4
1月〜2月に申告書を作成・提出する
会計ソフトが帳簿から青色申告決算書・確定申告書(第一表・第二表)を自動生成。e-Taxで電子提出すれば65万円控除が適用されます。
65万円控除を受けるための条件
青色申告で最大の節税効果(65万円の特別控除)を得るには、3つの条件が必要です。
複式簿記で帳簿を作成
貸方・借方の複式簿記による仕訳日記帳・総勘定元帳を作成する
損益計算書・貸借対照表を添付
青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)を申告書に添付する
e-Taxで電子申告する
紙の申告書提出だと控除額が55万円になる(e-Taxなら65万円)
よくある質問
青色申告の提出期限はいつですか?
毎年3月15日です。e-Taxで電子申告する場合も同じです。期限を過ぎると65万円の特別控除が10万円に減額されるため注意が必要です。
青色申告承認申請書はいつまでに提出する必要がありますか?
青色申告を始めたい年の3月15日までに税務署に提出する必要があります(開業した場合は開業日から2ヶ月以内)。この申請書を出さずに青色申告はできません。
青色申告の帳簿はいつから記録し始めればよいですか?
事業年度の1月1日(または開業日)から帳簿を記録し始める必要があります。まとめて年末に入力しても問題ありませんが、領収書・請求書は都度保管しておくことが重要です。
青色申告の準備はいつ始めるのが最適ですか?
12月末〜1月が理想的です。12月に年間の帳簿を締め、1月〜2月中に申告書類を作成すれば、3月15日の期限まで余裕を持って対応できます。
3月15日の期限に間に合わなかった場合はどうなりますか?
65万円の青色申告特別控除が10万円に減額されます。また延滞税・無申告加算税が課される場合があります。期限に間に合わなそうな場合は、とにかく早期に申告することが重要です。