Free Tool
消費税 計算ツール
インボイスで課税事業者になった個人事業主の消費税を、2割特例・簡易課税・本則課税の3方式で比較計算します。どれが一番得か一目で分かる。登録不要・無料。
消費税のかかる売上の合計(税抜)
本則課税の計算用。消費税のかかる経費の合計(空欄可)
一番お得な方式の納税額
課税売上を入力すると3方式の消費税を計算します
※ 標準税率10%・1円未満切り捨てで計算した概算です。軽減税率8%の売上は含みません。
※ 2割特例は免税→課税になった事業者向けで、令和8年(2026年)9月30日までの日が属する課税期間まで(個人は2026年分が最後)。簡易課税は基準期間の課税売上5,000万円以下+事前の届出が必要です。正確な額は税務署・税理士にご確認ください。
消費税の3つの計算方式
- 2割特例:売上の消費税 × 20%。届出不要・申告時に選択可。インボイスで課税になった人の多くはこれが一番得(期限あり)。
- 簡易課税:売上の消費税 ×(100%−みなし仕入率)。事業区分で率が決まる。事前届出が必要。
- 本則課税:売上の消費税 − 経費の消費税。設備投資が多い年などは有利になることがある。
事業区分とみなし仕入率(簡易課税)
| 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種:卸売業 | 90% |
| 第2種:小売業・農林漁業(飲食料品) | 80% |
| 第3種:製造業・建設業・農林漁業 | 70% |
| 第4種:飲食店業・その他 | 60% |
| 第5種:サービス業・士業・IT | 50% |
| 第6種:不動産業 | 40% |
よくある質問
インボイスの2割特例とは?いつまで使えますか?
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人向けの負担軽減措置で、消費税の納税額を「売上にかかる消費税の20%」にできる制度です。事前の届出は不要で、申告時に選べます。対象は令和8年(2026年)9月30日までの日が属する課税期間まで。個人事業主は暦年が課税期間のため、2026年分(2027年3月申告)が最後になります。
簡易課税と2割特例はどちらが得ですか?
みなし仕入率が80%以上の業種(卸売90%・小売80%)でなければ、ほとんどの場合2割特例(納税額20%)のほうが得です。サービス業(みなし仕入率50%)なら、簡易課税は売上消費税の50%、2割特例は20%なので2割特例が有利。実際の経費が多い場合は本則課税が有利なこともあるため、このツールで3方式を比較してください。
そもそも消費税を納める必要がありますか?
基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円以下で、かつインボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしていなければ、免税事業者となり消費税の納税は不要です。インボイス登録をした場合は、売上規模にかかわらず課税事業者として申告・納税が必要になります。