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開業日シミュレーター
開業予定日を入れるだけで、開業届・青色申告承認申請の期限、消費税の免税期間、その年に65万円控除が使えるかを自動で表示します。「開業は何月が得か」もこれで分かる。登録不要・無料。
開業届の提出期限(1か月) — 青色申告承認申請の期限(2か月) — 開業年の確定申告 — 消費税が原則免税の期間 —
開業予定日を選ぶと各期限を計算します
※ 期限は開業日に1か月/2か月を加えた目安です(実際の応当日は前後する場合があります)。
※ 消費税は「2年前(基準期間)の課税売上がない」ことを前提とした原則です。インボイス(適格請求書発行事業者)に登録すると、売上規模にかかわらず課税事業者になります。正確な取り扱いは税務署・税理士にご確認ください。
開業は何月が得か——3つの観点
- 青色申告(65万円控除):何月でもOK。開業日から2か月以内に青色申告承認申請を出せば、その年の所得から控除が使えます。年末開業でも、期限内に申請すればその年から青色にできます。
- 消費税:1月開業が免税を最大化。開業年と翌年は原則免税のため、売上が大きく見込めるなら年初に開業したほうが免税で売上を立てられる期間が長くなります(インボイス未登録の場合)。
- 所得の平準化:年末開業で1年目を軽く。1年目の所得が小さいほど累進課税で税負担が軽くなります。準備費用は「開業費」として後の年に償却できるため、遅い開業でも無駄になりません。
よくある質問
個人事業主の開業は何月がお得ですか?
青色申告の観点では「何月でも」お得を取れます。開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を出せば、その年の所得から最大65万円控除が使えるためです。一方、消費税は開業年と翌年が原則免税なので、売上が見込めるなら1月開業のほうが免税期間の売上を最大化できます。所得を抑えたいなら、年末開業で1年目の所得を小さくする手もあります。
開業届と青色申告承認申請書の提出期限は?
開業届は開業日から1か月以内、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内が目安です。青色申告承認申請を期限内に出さないと、その年は白色申告(控除なし)になります。両方を同時に提出するのが簡単です。
開業前に使ったお金は経費にできますか?
できます。開業前にかかった準備費用は「開業費」として繰延資産に計上でき、開業後の好きな年に必要なだけ償却(経費化)できます。そのため、開業が年の後半になっても、それまでの準備費用は無駄になりません。