個人事業主に年末調整はない?
確定申告との違いをわかりやすく解説
「年末調整って自分もやるの?」と疑問を持つ方向けに、年末調整と確定申告の違い、個人事業主がやるべきことをまとめました。
結論:個人事業主に年末調整は不要
年末調整は雇用主(会社)が従業員の代わりに行う税金精算です。個人事業主自身には年末調整の義務はありません。代わりに毎年3月15日までに確定申告を行います。
年末調整と確定申告の違い
| 年末調整 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 給与所得者(会社員・アルバイト) | 個人事業主・フリーランス |
| 手続き者 | 会社(雇用主) | 本人 |
| 時期 | 毎年12月(会社に書類提出) | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 経費の控除 | 給与所得控除(概算)のみ | 実際の経費を全額控除可 |
| 適用できる控除 | 一部(医療費控除は不可) | すべての控除を適用可 |
個人事業主が12月〜翌3月にすること
- 12月
年内の仕訳・帳簿の締め作業
12月31日までの全取引を帳簿に記録。未払費用・前払費用の計上を忘れずに。
- 1月
支払調書・控除証明書の受け取り
クライアントからの支払調書(源泉徴収額の確認)、国民年金・生命保険の控除証明書が届きます。
- 2月
決算書・確定申告書の作成
2月16日から申告受付開始。会計ソフトで青色申告決算書を作成し、e-Taxで申告します。
- 3月
3月15日までに申告・納税
確定申告書をe-Taxで送信。納付税額があれば3月15日までに振替納税または振込で納付します。
従業員を雇っている場合は年末調整が必要
個人事業主でも従業員・アルバイトを雇っている場合は年末調整の義務があります
従業員の給与から源泉徴収した所得税について、12月に年末調整を行い、過不足を精算する必要があります。また1月31日までに源泉徴収票・法定調書合計表を税務署に提出します。
迷いやすいケース:独立初年度・副業がある年
① 年の途中で会社を辞めて独立した年
前職の給与は退職時に年末調整されていないことがほとんどです。独立後の事業所得と前職の給与所得を合算して確定申告で精算します。前職の源泉徴収票が必須なので、退職時に必ず受け取りましょう。源泉徴収されすぎていれば還付されるケースも多いです。
② 会社員をしながら副業で個人事業をしている年
給与は勤務先で年末調整され、副業の事業所得は自分で確定申告します(給与以外の所得が20万円以下なら所得税の申告は不要な場合がありますが、住民税の申告は必要)。青色申告なら副業でも特別控除を使えます。
よくある質問
会社を辞めて独立した年は年末調整と確定申告どちらが必要ですか?
退職して独立した年は、前職の給与が退職時に年末調整されていないことが多く、独立後の事業所得とあわせて確定申告で精算します。前職から受け取る源泉徴収票が必要になるので、退職時に必ず受け取っておきましょう。
会社員をしながら副業で個人事業をしている場合はどうなりますか?
会社の給与は勤務先で年末調整され、副業の事業所得(または20万円を超える雑所得)は自分で確定申告します。給与と事業の所得を合算して所得税を精算する形になります。
個人事業主も生命保険料控除や医療費控除は受けられますか?
はい。確定申告で生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・iDeCo・小規模企業共済などの各種控除を適用できます。会社員のように年末調整で処理されない分、すべて確定申告でまとめて申告します。
従業員を雇っている個人事業主の年末調整のやり方は?
従業員から「扶養控除等申告書」などを集め、12月の給与で源泉徴収税額の過不足を精算します。翌年1月31日までに、従業員へ源泉徴収票を交付し、税務署へ法定調書合計表、市区町村へ給与支払報告書を提出します。
青色事業専従者(家族従業員)にも年末調整は必要ですか?
はい。青色事業専従者給与を支払っている家族も給与所得者にあたるため、源泉徴収と年末調整の対象になります。専従者の給与額によっては源泉徴収税額が発生します。
確定申告をしないとどうなりますか?
無申告加算税・延滞税がかかり、青色申告特別控除(最大65万円)も受けられなくなります。所得が確定しないため住民税や国民健康保険料の計算、所得証明書の発行にも支障が出ます。
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あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。