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インボイス 2026年4月更新

インボイス制度と青色申告の関係【2026年版・個人事業主向けわかりやすく解説】

2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)。青色申告と何が関係するのか、課税事業者になるべきかどうか、帳簿への影響を整理しました。

インボイスと青色申告は別の話

インボイス制度(消費税)と青色申告(所得税)は別の制度です。青色申告は所得税の申告方法であり、インボイスへの登録有無に関係なく利用できます。ただし、インボイス登録をすると帳簿の記載方法が変わります。

インボイス制度とは?3分でわかる概要

インボイス=適格請求書

登録番号・税率・税額を記載した請求書のこと。取引先がこれを受け取ることで、消費税の仕入税額控除(消費税を二重払いしない仕組み)が使えます。

発行できるのは「課税事業者」のみ

インボイスを発行するには適格請求書発行事業者(課税事業者)として税務署に登録が必要です。年間売上1,000万円以下の免税事業者は任意で登録するかを判断します。

取引先への影響

インボイス未登録の事業者からの仕入れは、取引先(法人等)が仕入税額控除を使えなくなります。B2Bメインの場合、登録しないと取引を断られるリスクがあります。

課税事業者(インボイス登録)になるべきか?

取引先・状況 登録を推奨
取引先が法人・課税事業者メイン 登録を検討
クライアントから登録を求められている 登録を検討
取引先が一般消費者のみ(BtoC) 登録不要
副業・売上が少ない(免税事業者) 様子見でOK

インボイス登録後の帳簿への影響

請求書に登録番号・税率・税額を記載する必要がある

「T」から始まる13桁の登録番号、税率(8%・10%)、消費税額を請求書に明記します。

消費税の申告・納付が必要になる

課税事業者になると所得税の確定申告とは別に、消費税の申告・納付が必要です。ただし2割特例(登録初年度は納税額を売上消費税の2割に軽減)を活用できる場合があります。

仕訳に税区分の記載が必要

売上・経費の仕訳に「課税10%」「非課税」などの税区分を付ける必要があります。専用の会計ソフトなら自動で管理できます。

2割特例・簡易課税とは

2割特例(〜2026年9月末)

免税事業者からインボイス登録した事業者向けの軽減措置。売上消費税の2割だけ納めればOK。帳簿管理が大幅に簡略化されます。

簡易課税

前々年の売上が5,000万円以下の場合に選択可能。みなし仕入率で消費税を計算できるため、経費の領収書を消費税ごとに集計する手間が省けます。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。