確定申告・フリーランス 2026年6月
デジタルコンテンツ販売の確定申告【2026年版】
note・情報商材・電子書籍の税務処理
noteやBASE・STORES等でデジタルコンテンツ(情報商材・電子書籍・講座・テンプレート等)を販売している方の確定申告方法を解説します。事業所得か雑所得かの判断も含めて説明します。
デジタルコンテンツ販売の所得区分
事業所得(継続的・反復的)
- 継続的に複数コンテンツを販売
- 開業届を提出している
- メインの収入源になっている
- 年間300万円超(目安)
→ 青色申告65万円控除が使える
雑所得(副業的・単発的)
- 副業として不定期に販売
- 開業届なし
- 年間収入が少ない(300万円未満)
- 継続的な事業実態が薄い
→ 青色申告控除なし・雑所得内での損益通算のみ
売上の計上方法(プラットフォーム手数料の扱い)
正しい計上方法
例:noteで1,000円のコンテンツが売れ、手数料100円が差し引かれて900円振り込まれた場合
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 普通預金 900 | 売上高 1,000 | note 売上 |
| 支払手数料 100 | note 手数料 |
✗ 誤り:振込額900円のみを売上とする(手数料を経費計上できない)
デジタルコンテンツ販売の主な経費
✓プラットフォーム手数料(note・BASE・STORES等)
✓コンテンツ制作ツール(Canva・Adobe等のサブスク)
✓外注費(デザイン・校正・翻訳等)
✓コンテンツ制作のための参考書籍・学習費
✓広告費(SNS広告・Web広告)
✓通信費・サーバー代(業務使用割合で按分)
よくある質問
noteで数万円の収入があります。確定申告は必要ですか?
個人事業主として事業所得がある場合、他の収入(note収入を含む)もすべて申告が必要です。年間の利益(収入−経費)を正確に計上しましょう。
デジタルコンテンツに消費税はかかりますか?
国内向けのデジタルコンテンツ販売は消費税の課税対象です。免税事業者(売上1,000万円以下)であれば消費税の申告・納付は不要です。課税事業者になった場合は消費税の申告も必要になります。
プラットフォーム手数料はどう帳簿に記録しますか?
売上は「振込金額+手数料」の合計で計上し、手数料分を「支払手数料」で経費計上します。振込金額のみを売上とする誤りが多いので注意してください。会計ソフトでCSVをインポートすれば正確に処理できます。
事業所得か雑所得か、どちらで申告すべきですか?
継続的・反復的に販売していて年300万円超なら事業所得、それ以下の副業的な販売なら雑所得の可能性が高いです。事業所得として申告するには開業届の提出と適切な帳簿管理が必要ですが、青色申告65万円控除が使える大きなメリットがあります。
青
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あおい
ひとり青色 開発者
法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。