電子帳簿保存法とは?
フリーランスが知っておくべき電子データ保存ルール
2024年1月から電子取引データの保存が義務化されました。個人事業主・フリーランスが対応すべき内容を、難しい法律用語を使わずにわかりやすく解説します。
2024年から義務化された「電子取引データ保存」
クラウドサービスやメールでやり取りした請求書・領収書などの電子データは、紙に印刷して保存ではなく電子データのまま保存することが義務になりました。個人事業主も対象です。
電子帳簿保存法の3つのルール
会計ソフトで作成した帳簿・決算書を電子データで保存する制度。任意ですが、要件を満たすと青色申告特例があります。
紙の領収書・請求書をスキャンして電子保存する制度。要件を満たせば紙の原本を破棄できます(タイムスタンプ等の要件あり)。
メール・クラウドサービスで受け取った電子的な請求書・領収書は電子データのまま保存が義務です。印刷して保存するだけでは不可になりました。
個人事業主が今すぐすべきこと
電子データで受け取った請求書・領収書をフォルダで管理する
「年度別」「月別」「取引先別」などのフォルダにPDF等を保存しておくだけでも基本的な対応は可能です。
ファイル名に日付・金額・取引先を入れる
例:「20260110_10000_Amazon領収書.pdf」のように命名しておくと検索しやすく税務調査でも対応しやすいです。
クラウドストレージ(Google Drive等)でバックアップ保存
PC内だけでなくクラウドにも保存しておくと安全です。保存期間は5〜7年が目安。
違反するとどうなる?
現時点では即ペナルティにはなりません
電子帳簿保存法の違反だけで即罰則はありませんが、税務調査で「相当の理由がない」と判断された場合は、青色申告の取り消しや重加算税の対象になる可能性があります。早めに対応しておく方が安全です。