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消費税・インボイス 2026年4月更新

消費税の免税事業者とは【年収1,000万円以下の個人事業主の扱い】

売上が1,000万円以下の個人事業主は「消費税の免税事業者」として、消費税の申告・納付が免除されます。ただしインボイス制度の登録をすると課税事業者になります。仕組みと判定方法を解説します。

免税事業者の基本ルール

原則として「2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下」であれば消費税の納税義務が免除されます。開業1〜2年目は基準期間の売上がゼロのため、ほぼ自動的に免税事業者となります。

免税・課税の判定フロー

年度判定に使う売上消費税の扱い
開業1年目(2025年)基準期間なし免税
開業2年目(2026年)基準期間なし免税
3年目(2027年)2025年の売上で判定2025年売上≤1,000万→免税
4年目(2028年)2026年の売上で判定2026年売上≤1,000万→免税

※「特定期間(前年の1〜6月)の売上が1,000万円超かつ給与等が1,000万円超」の場合は免税でも課税事業者になります。

インボイス制度と免税事業者

インボイス登録 = 課税事業者になる

消費税の免税事業者でも、適格請求書発行事業者(インボイス登録)をすると課税事業者になり、消費税の申告・納付が必要になります。

2割特例(2023〜2026年分)

免税事業者からインボイス登録した場合、売上消費税の2割のみを納付する「2割特例」が使えます(2023〜2026年分の申告まで)。簡易課税よりも有利なケースが多いです。

免税事業者のままでいる場合の影響

消費税の申告・納付が不要(手間なし)
受け取った消費税相当額を収益として手元に残せる
!取引先がインボイス登録を求める場合がある(BtoB取引では仕入税額控除できないため)
!BtoC(消費者向け)の場合は影響が少ない

課税事業者を自ら選択する場合

「課税事業者選択届出書」で任意に課税事業者になれる

輸出業など消費税の還付が受けられる業種では、売上が1,000万円以下でも課税事業者を選んだほうが有利なことがあります。なお一度選択すると2年間は免税事業者に戻れません。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。