消費税・インボイス 2026年4月更新
消費税の免税事業者とは
【年収1,000万円以下の個人事業主の扱い】
売上が1,000万円以下の個人事業主は「消費税の免税事業者」として、消費税の申告・納付が免除されます。ただしインボイス制度の登録をすると課税事業者になります。仕組みと判定方法を解説します。
免税事業者の基本ルール
原則として「2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下」であれば消費税の納税義務が免除されます。開業1〜2年目は基準期間の売上がゼロのため、ほぼ自動的に免税事業者となります。
免税・課税の判定フロー
| 年度 | 判定に使う売上 | 消費税の扱い |
|---|---|---|
| 開業1年目(2025年) | 基準期間なし | 免税 |
| 開業2年目(2026年) | 基準期間なし | 免税 |
| 3年目(2027年) | 2025年の売上で判定 | 2025年売上≤1,000万→免税 |
| 4年目(2028年) | 2026年の売上で判定 | 2026年売上≤1,000万→免税 |
※「特定期間(前年の1〜6月)の売上が1,000万円超かつ給与等が1,000万円超」の場合は免税でも課税事業者になります。
インボイス制度と免税事業者
インボイス登録 = 課税事業者になる
消費税の免税事業者でも、適格請求書発行事業者(インボイス登録)をすると課税事業者になり、消費税の申告・納付が必要になります。
2割特例(2023〜2026年分)
免税事業者からインボイス登録した場合、売上消費税の2割のみを納付する「2割特例」が使えます(2023〜2026年分の申告まで)。簡易課税よりも有利なケースが多いです。
免税事業者のままでいる場合の影響
✓消費税の申告・納付が不要(手間なし)
✓受け取った消費税相当額を収益として手元に残せる
!取引先がインボイス登録を求める場合がある(BtoB取引では仕入税額控除できないため)
!BtoC(消費者向け)の場合は影響が少ない
課税事業者を自ら選択する場合
「課税事業者選択届出書」で任意に課税事業者になれる
輸出業など消費税の還付が受けられる業種では、売上が1,000万円以下でも課税事業者を選んだほうが有利なことがあります。なお一度選択すると2年間は免税事業者に戻れません。