開業届と青色申告承認申請書を
同時提出する方法【2026年版】
個人事業を始めたら、開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出するのがおすすめです。2枚を同時に出せばその年から最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。手続きの流れと書き方を解説します。
ポイント:開業から2ヶ月以内に提出
青色申告承認申請書の提出期限は開業日から2ヶ月以内(その年の1月1日〜1月15日に開業した場合は3月15日まで)。この期限を過ぎると、その年は青色申告が使えません。開業届と一緒に提出するのが確実です。
提出が必要な2枚の書類
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
事業を開始したことを税務署に知らせる書類。提出期限は開業から1ヶ月以内(遅れてもペナルティはなし)。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告を行いたいことを申請する書類。提出期限に注意——開業から2ヶ月以内に提出しないとその年は使えません。
3つの提出方法
e-Tax(マイナンバーカード or ID・パスワード方式)
オンラインで完結。税務署に行く必要なし。マイナンバーカードがあればスマホからも申請可能。
税務署の窓口に持参
記載内容をその場で確認してもらえる。開業届の控えに収受印をもらえる(後の手続きで必要になることも)。
郵送
控えを返送してもらうには、返信用封筒(切手付き)を同封する。消印が提出日になるので期限注意。
青色申告承認申請書の書き方のポイント
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 納税地 | 自宅住所(事業所と異なる場合は事業所も記載) |
| 事業所または事務所の所在地 | 自宅兼事務所の場合は住所と同じでOK |
| 業種名 | 「Webデザイン業」「ライター業」「コンサルティング業」など具体的に |
| 青色申告を開始する年 | 開業した年を記載(その年から適用される) |
| 帳簿の種類 | 65万円控除を狙うなら「複式簿記」を選択 |
よくある質問
Q. 開業届を出していないと青色申告できない?
A. 開業届の提出が前提です。青色申告承認申請書と一緒に提出しましょう。どちらも同じ税務署に提出します。
Q. 提出期限を過ぎてしまったら?
A. その年の青色申告は使えません。ただし翌年の3月15日までに申請すれば翌年から適用されます。
Q. 副業でも開業届を出すべき?
A. 副業収入が継続的にある場合は開業届を出して青色申告にした方が節税になります。20万円以上の収入があれば確定申告も必要です。