基礎知識 2026年4月更新
白色申告と青色申告の違いを徹底比較
【個人事業主・フリーランス向け2026年版】
「白色申告と青色申告、どちらが自分に合っているのか?」——開業したばかりの方が最初にぶつかる疑問です。この記事では2つの違いを比較し、青色申告に切り替えるメリットと手続きをわかりやすく解説します。
結論:ほとんどの個人事業主は青色申告が得
青色申告は帳簿の手間が増えますが、最大65万円の特別控除が受けられます。所得が高いほど節税効果は大きく、所得税・住民税・国民健康保険料の削減につながります。
白色申告 vs 青色申告:一覧比較
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除額 | なし | 最大65万円 |
| 帳簿の種類 | 簡易帳簿 | 複式簿記(仕訳帳・総勘定元帳) |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間繰越可 |
| 少額減価償却の特例 | なし | 30万円未満を一括経費化 |
| 専従者給与 | 上限あり | 適正額を全額経費に |
| 事前届出 | 不要 | 青色申告承認申請書の提出が必要 |
青色申告特別控除で実際いくら節税できる?
65万円控除を受けると、課税所得が65万円減ります。税率によって節税額は変わります。
| 所得(控除前) | 所得税率 | 節税額の目安 |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 約3.3万円〜 |
| 195〜330万円 | 10% | 約6.5万円〜 |
| 330〜695万円 | 20% | 約13万円〜 |
| 695〜900万円 | 23% | 約15万円〜 |
※所得税のみの概算。住民税(10%)・国民健康保険料の軽減も別途あります。
白色申告が向いているケース
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所得が非常に少なく、控除の恩恵が小さい場合
年間所得が100万円未満のような場合、控除額の節税効果が限定的なことがあります。
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副業を試しに始めたばかりで、継続が不確かな場合
青色申告は開業届と申請書の提出が必要です。本格化する前は白色でスタートし、軌道に乗ったら切り替える方法もあります。
白色申告から青色申告への切り替え方法
- 1
開業届を提出する(未提出の場合)
まだ開業届を出していない場合は、税務署またはe-Taxから提出します。
- 2
青色申告承認申請書を提出する
承認を受けたい年の3月15日までに提出が必要です。年の途中で開業した場合は開業から2ヶ月以内。
- 3
複式簿記で帳簿をつける
65万円控除には複式簿記での記帳とe-Tax申告が条件です。専用ソフトを使えば帳簿は自動で作成されます。