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専従者給与・節税 2026年4月更新

青色事業専従者給与とは?家族への給与を経費にする方法【2026年版】

青色申告者は、配偶者や親族が事業を手伝っている場合、その給与を全額経費にできます。白色申告の「専従者控除」と比べて節税効果が大きく、青色申告の大きなメリットの一つです。

青色申告だけの特典:専従者給与を全額経費化

白色申告では配偶者50万円・その他の家族1人あたり38万円の「専従者控除」が上限ですが、青色申告なら適正額の給与を全額経費にできます。月20万円なら年240万円の経費増になります。

専従者給与の要件

その年の12月31日時点で15歳以上の生計を一にする配偶者・親族

住所が同じ、または生活費を共にしていること。別居でも仕送りで生活を支えている場合は該当します。

その年を通じて6ヶ月超、専ら事業に従事していること

アルバイトや他の仕事を主にしていると「専ら」に該当しません。事業に専念している必要があります。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署に提出

給与の支払い開始前に(または開業後2ヶ月以内に)届出が必要。届出なしでは経費にできません。

給与額が「労務の対価として相当の額」であること

同様の仕事をする他の人への給与と比べて不相当に高くないこと。通常業務の相場に準じた金額にします。

白色申告との節税効果比較

白色申告青色申告
配偶者への控除・経費最大50万円(専従者控除)適正額を全額経費(例:年240万円)
給与を経費にできる上限なし(控除の定額制)なし(適正額なら全額)
配偶者控除との関係専従者なら配偶者控除不可同様(専従者なら配偶者控除不可)

注意点

!専従者に給与を支払うと配偶者控除・扶養控除が使えなくなります(節税効果の比較計算が必要)
!専従者も給与収入として確定申告が必要な場合があります(103万円超で所得税発生)
!毎月源泉徴収が必要です(支払う給与から所得税を天引きして国に納付)

専従者給与の仕訳もひとり青色で

給与支払いの仕訳を入力するだけで経費として自動集計されます。

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あおい

あおい

ひとり青色 開発者

法務関係の仕事をしながら副業を始め、確定申告が必要になったことをきっかけに青色申告ソフトを自作。月額制ソフトの年間コストに疑問を持ち、買い切り型の「ひとり青色」を開発・公開。