専従者給与・節税 2026年4月更新
青色事業専従者給与とは?
家族への給与を経費にする方法【2026年版】
青色申告者は、配偶者や親族が事業を手伝っている場合、その給与を全額経費にできます。白色申告の「専従者控除」と比べて節税効果が大きく、青色申告の大きなメリットの一つです。
青色申告だけの特典:専従者給与を全額経費化
白色申告では配偶者50万円・その他の家族1人あたり38万円の「専従者控除」が上限ですが、青色申告なら適正額の給与を全額経費にできます。月20万円なら年240万円の経費増になります。
専従者給与の要件
①
その年の12月31日時点で15歳以上の生計を一にする配偶者・親族
住所が同じ、または生活費を共にしていること。別居でも仕送りで生活を支えている場合は該当します。
②
その年を通じて6ヶ月超、専ら事業に従事していること
アルバイトや他の仕事を主にしていると「専ら」に該当しません。事業に専念している必要があります。
③
「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署に提出
給与の支払い開始前に(または開業後2ヶ月以内に)届出が必要。届出なしでは経費にできません。
④
給与額が「労務の対価として相当の額」であること
同様の仕事をする他の人への給与と比べて不相当に高くないこと。通常業務の相場に準じた金額にします。
白色申告との節税効果比較
| 白色申告 | 青色申告 | |
|---|---|---|
| 配偶者への控除・経費 | 最大50万円(専従者控除) | 適正額を全額経費(例:年240万円) |
| 給与を経費にできる上限 | なし(控除の定額制) | なし(適正額なら全額) |
| 配偶者控除との関係 | 専従者なら配偶者控除不可 | 同様(専従者なら配偶者控除不可) |
注意点
!専従者に給与を支払うと配偶者控除・扶養控除が使えなくなります(節税効果の比較計算が必要)
!専従者も給与収入として確定申告が必要な場合があります(103万円超で所得税発生)
!毎月源泉徴収が必要です(支払う給与から所得税を天引きして国に納付)